○屋久島町町外高校生受入審査委員会設置規程
令和元年12月11日
訓令第16号
(目的)
第1条 この規程は、屋久島町町外高校生受入支援金交付要綱(令和元年屋久島町告示第118号。以下「交付要綱」という。)第6条に規定する屋久島町町外高校生受入支援金(以下「支援金」という。)の交付希望に関する提出書類等(以下「申込書等」という。)を審査するため、屋久島町町外高校生受入審査委員会(以下「審査委員会」という。)の設置及び審査の方法等について必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 審査委員会は、申込書等を審査し、支援金の交付の内示について申込書等の提出者に通知するものとする。
(組織)
第3条 審査委員会を構成する委員は、次の各号に掲げる者をもって充て、委員長は教育長とする。
(1) 教育長
(2) 副町長
(3) 管理職のうちから町長が任命する者
(4) その他町長が必要と認める者
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員の任期は、前条の任務が終了する日までとする。
(会議)
第4条 審査委員会の会議は、事務局が招集し、非公開とする。
(審査)
第5条 第2条に規定する申込書等の審査は、次の要領により行うものとする。
(1) 審査は、別表第1に掲げる審査基準によるものとする。
(2) 採点は、別表第2に掲げる採点基準によるものとする。
(3) 審査委員会は、各委員の審査表の合計点数を基に、合議により優先順位を付し、合否を決定するものとする。
(町長への報告)
第6条 審査委員会は、前条の審査結果を町長に報告するものとする。
(事務局)
第7条 審査委員会の事務局は、政策推進課に置く。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和元年12月11日から施行する。
別表第1(第5条関係)
審査基準
積極性 | 屋久島高校での学校生活に積極的に取り組めそうか。 |
忍耐力 | 親元を離れて自活するにあたり、精神的、体力的に忍耐強く過ごしていける素質がありそうか。 |
明朗さ、正直さ | 言葉に力があり、伝えたいことを明確に意思表示できるか。ごまかしや嘘が無く、正直に話ができる生徒か。 |
コミュニケーション力 | 友達や先生、地域の方々等、周囲とのコミュニケーション能力は支障が無さそうか。 |
屋久島高校でなければならない理由があるか | 他の留学制度があるなか、屋久島高校でしか自己実現が出来ない、屋久島というフィールドで何かを達成したいというような、明確な理由があるか。 |
別表第2(第5条関係)
採点基準
区分 | 評価 |
とてもよく評価できる | 5 |
よく評価できる | 4 |
平均的であり、どちらとも言えない | 3 |
あまり評価できない | 2 |
評価できない | 1 |