○屋久島町教育支援センターの設置及び運営に関する要綱
平成29年1月25日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 屋久島町立小学校及び中学校の不登校の状態にある児童及び生徒(心理的、環境的その他の要因によって、在籍する小学校若しくは中学校に登校しない、又は登校したくてもできない状態にある児童及び生徒をいう。以下同じ。)を対象に、自立を促し、集団生活への適応力の向上を図り、在籍する学校への復帰を目指した支援等を行う施設として、屋久島町教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
屋久島町南部教育支援センター | 屋久島町安房410番地70 |
屋久島町北部教育支援センター | 屋久島町宮之浦2445番地29 |
(通所できる者の範囲)
第3条 教育支援センターに通所できる者は、屋久島町の小学校に在籍する児童及び中学校に在籍する生徒で不登校の状態にある者をいう。ただし、屋久島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に通所させる必要があると認めるときには、この限りではない。
(通所できる日及び休業日等)
第4条 教育支援センターに通所できるのは、毎週月曜日から金曜日までとし、原則として次に掲げる日は休業日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 屋久島町学校管理規則(平成19年教育委員会規則第9号)第57条第1項に規定する日
(活動内容)
第5条 教育支援センターにおける活動内容は、自学学習と体験活動等を中心に通所児童生徒の自立と集団適応力を培う。
(教育支援センター支援員)
第6条 教育支援センターにおいて、不登校等の児童及び生徒の活動等の支援及び相談活動等を行う者として、教育支援センター支援員(以下「支援員」という。)を置く。
2 支援員は、教育委員会が委嘱する。
(通所の申請等)
第7条 教育支援センターへの通所を希望する児童生徒の保護者(以下「申請者」という。)は、教育支援センター通所希望申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を当該児童及び生徒が在籍する学校の校長(以下「校長」という。)に提出しなければならない。
2 校長は、前項の申請書を受理したときは、当該児童及び生徒を通所させることの可否を審査し、適当であると認めるときは、当該申請書に校長の意見を付して教育委員会に提出しなければならない。
(報告)
第9条 教育委員会は、教育支援センターに通所している児童及び生徒について、校長に対し、毎月、教育支援センター通所報告書(別記第3号様式)により報告しなければならない。
(出席の取扱い)
第10条 校長は、通所児童及び生徒が教育支援センターに通所した日数については、文部省初等中等教育局長通知(平成15年文科初第255号)により、指導要録上出席扱いとすることができる。
(進級及び卒業の認定)
第11条 通所児童及び生徒の学年末における進級及び卒業の認定については、校長が行うものとする。
(通所証明書)
第12条 教育委員会は、教育支援センターに通所する児童及び生徒に通所証明書(別記第4号様式)を発行しなければならない。
2 通所証明書の交付を受けた者は、次条の規定による通所措置解除を受けたときには、速やかに通所証明書を教育委員会に返還しなければならない。
(通所措置解除証明書)
第13条 教育委員会は、教育支援センターの児童及び生徒の通所を解除するときは、校長に対し、通所措置解除通知書(別記第5号様式)を送付しなければならない。
(災害の取扱い)
第14条 通所児童及び生徒の教育支援センターにおける災害及び通所途中の災害については、学校管理下における災害として取り扱うものとする。
2 支援員は、前項に規定する災害が発生したときは、速やかに、当該災害の発生経過及び態様等について教育委員会及び校長に報告しなければならない。
(費用負担)
第15条 教育支援センターにおける相談及び支援等に係る経費は、無料とする。
2 教育支援センターの通所に要する昼食費その他の実費については、当該通所児童及び生徒の保護者が負担するものとする。
3 教育支援センターへの通所距離が、屋久島町遠距離通学児童生徒通学定期券交付要綱(平成21年教育委員会告示第1号)第3条に規定される通学定期券の交付対象要件を満たす場合、路線バスの利用区間に応じた乗車料金を教育委員会が負担するものとする。
4 前項の乗車料金負担にかかわる路線バスの利用区間は、児童生徒の居宅の最寄バス停から、教育支援センターの最寄りバス停までとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、教育支援センターの運営に関する必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日教委告示第2号)
この要綱は、平成29年9月29日から施行し、平成29年9月1日から適用する。
附則(令和3年9月1日教委告示第4号)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年11月1日教委告示第3号)
この要綱は、令和4年11月1日から施行する。
別記




