○屋久島町山海留学サポーター設置要綱

平成31年3月26日

教育委員会告示第4号

(目的)

第1条 屋久島町山海留学実施制度を利用する山海留学生、受入里親及び家族留学世帯に対し、それぞれが抱える不安や悩み等の相談に応じ、情報を共有することで問題点の早期解決を図り、事故の未然防止に資することを目的に山海留学サポーター(以下「サポーター」という。)を配置する。

(配置)

第2条 サポーターは、次に掲げる山海留学実施委員会(以下「各実施委員会」という。)に地域の実情に応じて若干名を配置する。

(1) かめんこ留学実施委員会(永田小学校区)

(2) まんてん留学実施委員会(栗生小学校区)

(3) じょうもん留学実施委員会(八幡小学校)

(4) 屋久島黒潮留学実施委員会(一湊小学校区)

(5) 口永良部教育振興推進協議会(金岳小・中学校区)

(委嘱等)

第3条 サポーターは、教育長が選任し委嘱する。

2 サポーターの任期は、1年とし、再任を妨げない。

3 教育長は、サポーターの任期中において特別な理由があったときは、委嘱を解くことができる。

4 前項による後任サポーターの任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第4条 サポーターの活動は、次に掲げるとおりとする。

(1) 山海留学生、受入里親、家族留学世帯と定期的に面会し、近況や悩みなどを聞き取りアドバイスを行うこと。実親については適宜対応する。

(2) 関係者との面会後は、屋久島町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)にサポーター相談記録票(別記様式)を提出し、問題点等の早期解決やアドバイスについて協議すること。

(3) 他のサポーターとの意見交換会を開催し、情報の共有と相談内容の充実を図ること。

(4) その他山海留学制度の円滑な運営に資すること。

(連携又は協働)

第5条 サポーターは、各実施委員会及び事務局との連携又は協働を図りながら活動を行うものとする。

2 重大な案件が発生した場合は、ただちに事務局をとおして教育長に報告し、教育委員会とともに対処する。

3 教育長は、必要であると認めた場合はサポーターに報告を求めることができる。

(秘密の保持)

第6条 サポーターは、活動によって知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。サポーターを退いた後も同様とする。

(謝金及び旅費)

第7条 サポーターが職務に従事したとき及び教育委員会が主催する山海留学に関する会議等に出席した場合には、謝金及び旅費を支給する。

(庶務)

第8条 サポーター活動にかかる庶務は、事務局において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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屋久島町山海留学サポーター設置要綱

平成31年3月26日 教育委員会告示第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成31年3月26日 教育委員会告示第4号