○屋久島町立学校における学校運営協議会に関する規則
令和6年12月25日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき、屋久島町立学校に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 協議会は、保護者及び地域の住民等(以下「地域住民等」という。)がその地域の屋久島町立学校の運営に積極的に参画することにより、地域住民等の意向を学校の運営に的確に反映し、一層地域に開かれた信頼される学校づくりを実現するため、当該学校の運営及び当該学校への必要な支援に関して協議する機関とする。
(設置)
第3条 屋久島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条の趣旨を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、協議会を置く学校(以下「設置学校」という。)を明示した上で、当該設置学校に対して通知するものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 設置学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度、基本的な方針を作成し、当該協議会の承認を得なければならない。
(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(5) 施設管理及び施設設備の整備に関すること。
(6) 地域住民等との連携に関すること。
(7) その他校長が必要と認めること。
2 設置学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
(委員)
第5条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 設置学校の所在する地域の住民
(2) 設置学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(3) 設置学校の運営に資する活動を行う者
(4) 学識経験者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、設置学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
(任期)
第6条 委員の任期は、任命の日から当該年度の3月31日までとし、再任を妨げない。
(守秘義務等)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会の運営に著しく支障を来す行為
(2) 営利目的、政治活動、宗教活動等に委員として参加し、又は委員としての地位を利用する行為
(3) 委員の職の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となるような行為
(辞任及び解任)
第8条 委員が辞任しようとするときは、その理由を付して教育委員会に申し出なければならない。
2 教育委員会は、委員から辞任の申出があったとき、又は委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該委員を解任することができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 心身の故障その他の理由により、職務を遂行することができないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、解任に相当する事由があると認められるとき。
(会長及び副会長)
第9条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって選出する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第10条 会長は、設置学校の校長と協議の上、協議会の会議(以下「会議」という。)を招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 委員は、自らに直接の利害関係のある事項については、その審議に加わることができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 校長は、会議の終了後、その議事録を作成し、設置学校に5年間保管しなければならない。
(会議の公開)
第11条 会議は、次に掲げる事項を審議する場合を除き、公開する。
(1) 当該設置学校の職員等に関する事項
(2) その他特別な事情により協議会が公開することが適当でないと認める事項
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(学校運営に関する意見の申出)
第12条 協議会は、当該設置学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は設置学校の校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、当該設置学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が県費負担教職員であるときは、教育委員会を経由するものとする。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会又は鹿児島県教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、設置学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営への参画促進等)
第13条 協議会は、当該設置学校の運営について、地域住民等の参画、理解、協力等が促進されるよう努めなければならない。
2 協議会は、地域住民等に対して、学校運営の状況に関する情報を積極的に発信するとともに、地域住民等の意見等を把握するよう努めなければならない。
(学校運営の点検及び評価)
第14条 協議会は、当該設置学校の学校運営の状況等について、点検及び評価を行うものとする。
2 協議会は、年度終了時において速やかに教育委員会に対して協議会の運営状況等を報告しなければならない。
(教育委員会による指導助言)
第15条 教育委員会は、協議会の運営状況を的確に把握し、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び設置学校の校長は、協議会が適切な活動を行うことができるよう情報の提供及び説明に努めるものとする。
(謝金)
第16条 委員に、予算の範囲内で謝金を支給する。
(庶務)
第17条 協議会の事務局は、設置学校に置く。
2 協議会の庶務は、設置学校において処理する。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
第2条 委員の候補者の選定その他この規則を施行する前に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。