○屋久島町社会教育委員条例

平成19年10月1日

条例第214号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、屋久島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の基準)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(定数)

第3条 委員の定数は、20人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、特別の理由がある場合には、任期中においても解嘱することができる。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

屋久島町社会教育委員条例

平成19年10月1日 条例第214号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成19年10月1日 条例第214号
平成26年3月24日 条例第9号