○屋久島町社会教育指導員設置規則

平成19年10月1日

教育委員会規則第17号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため、屋久島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に屋久島町社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(任用)

第2条 指導員は、教育一般に関して豊かな経験を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけている者の中から教育委員会が任用する。

(任期)

第3条 指導員の任期は、任用された日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第4条 指導員は、所属長の命を受け、教育委員会が任用した事務について、直接指導、学習相談又は社会教育団体の育成等を行う。

(勤務)

第5条 指導員は、教育長の定める計画に基づき勤務するものとする。

(設置の場所)

第6条 指導員は、教育委員会社会教育課に設置する。

(報酬、期末手当及び費用弁償の額)

第7条 指導員に対して支給する報酬、期末手当及び費用弁償の額並びに支給方法については、屋久島町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年屋久島町条例第23号)の定めるところによる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町社会教育指導員規則(昭和53年屋久町教育委員会規則第8号)又は上屋久町社会教育指導員の設置に関する規則(昭和61年上屋久町教育委員会規則第2号)の規定により指導員であった者については、その任期中は、この規則の相当規定による指導員とみなす。

(平成31年4月24日教委規則第1号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和元年12月25日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

屋久島町社会教育指導員設置規則

平成19年10月1日 教育委員会規則第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成19年10月1日 教育委員会規則第17号
平成31年4月24日 教育委員会規則第1号
令和元年12月25日 教育委員会規則第3号
令和3年3月25日 教育委員会規則第1号