○屋久島町社会教育指導員職務規程
平成19年10月1日
教育委員会訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、屋久島町社会教育指導員(以下「指導員」という。)の職務及び勤務に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 指導員は、次に掲げる社会教育指導事務の中から、教育長が特に命ずる事務に従事するものとする。
(1) 幼児教育
ア 幼児学級の開設、運営、カリキュラムの編成、学習方法等についての指導及び助言
イ 幼児教育関係団体の運営、活動等についての指導及び助言
(2) 青少年教育
ア 青年学級、青年教室等の開設、運営、カリキュラムの編成、学習方法等についての指導及び助言
イ 青年団、子ども会等社会教育関係青少年団体の運営、活動等についての指導及び助言
ウ 青少年のグループ活動についての指導及び助言
(3) 成人教育
ア 家庭教育学級、婦人学級、高齢者学級等の開設、運営、カリキュラムの編成、学習方法等についての指導及び助言
イ PTA、婦人会等社会教育関係成人団体の運営、活動等についての指導及び助言
ウ 成人のグループ活動についての指導及び助言
(4) その他社会教育活動振興のために必要な事項
ア 社会教育関係団体の連絡、提携等
イ 社会教育の指導事務に必要な実態調査等
ウ 社会教育関係資料の整備等
エ その他必要な事項
(勤務)
第3条 指導員の勤務日数は、1月当たり18日とする。
2 指導員の勤務は、教育長の定める計画に従って行うものとする。
(報告)
第4条 指導員は、毎月10日までに前月の指導事務報告を、所属長を経て教育長に提出するものとする。
附則
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日教委訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。