○屋久島町社会教育指導員職務規程

平成19年10月1日

教育委員会訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、屋久島町社会教育指導員(以下「指導員」という。)の職務及び勤務に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 指導員は、次に掲げる社会教育指導事務の中から、教育長が特に命ずる事務に従事するものとする。

(1) 幼児教育

 幼児学級の開設、運営、カリキュラムの編成、学習方法等についての指導及び助言

 幼児教育関係団体の運営、活動等についての指導及び助言

(2) 青少年教育

 青年学級、青年教室等の開設、運営、カリキュラムの編成、学習方法等についての指導及び助言

 青年団、子ども会等社会教育関係青少年団体の運営、活動等についての指導及び助言

 青少年のグループ活動についての指導及び助言

(3) 成人教育

 家庭教育学級、婦人学級、高齢者学級等の開設、運営、カリキュラムの編成、学習方法等についての指導及び助言

 PTA、婦人会等社会教育関係成人団体の運営、活動等についての指導及び助言

 成人のグループ活動についての指導及び助言

(4) その他社会教育活動振興のために必要な事項

 社会教育関係団体の連絡、提携等

 社会教育の指導事務に必要な実態調査等

 社会教育関係資料の整備等

 その他必要な事項

(勤務)

第3条 指導員の勤務日数は、1月当たり18日とする。

2 指導員の勤務は、教育長の定める計画に従って行うものとする。

(報告)

第4条 指導員は、毎月10日までに前月の指導事務報告を、所属長を経て教育長に提出するものとする。

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月26日教委訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

屋久島町社会教育指導員職務規程

平成19年10月1日 教育委員会訓令第8号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成19年10月1日 教育委員会訓令第8号
平成21年3月26日 教育委員会訓令第4号