○屋久島町青少年研修センター条例
平成19年10月1日
条例第215号
(設置)
第1条 青少年、教育団体等に対し、健全育成に関する活動の場の提供と研修会及び各種事業の推進を図るため、屋久島町青少年研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 研修センターの位置は、屋久島町一湊字松山2288番地6とする。
(休館日)
第3条 研修センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(利用時間)
第4条 研修センターの利用時間は、午前9時から午後10時まで(宿泊を要するときを除く。)とする。ただし、特に必要があると認めたときは、これを延長し、又は短縮することができる。
(利用許可)
第5条 研修センターを利用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。
(利用条件)
第6条 町長は、研修センターの利用を許可するに当たっては、利用の目的、範囲、期間その他研修センターの管理上必要な条件(以下「利用条件」という。)を付することができる。
(利用許可の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、研修センターの利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、研修センターの管理上支障があると認められるとき。
(使用料の減免)
第9条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外利用、権利譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、研修センターを利用の許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(模様替え等の制限)
第12条 利用者は、利用のため模様替えをし、又は特別の設備をしようとするときは、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用条件を変更し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が利用条件又は町長の指示した事項に違反したとき。
(3) 虚偽の申請によって利用の許可を受けたとき。
(4) その他公益上必要があると認めたとき。
(原状回復義務)
第14条 利用者は、町長の承認があった場合を除き、研修センターの利用を終わったときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により、利用を取り消され、又は利用の中止を命じられたときも、同様とする。
(損害賠償)
第15条 利用者は、研修センターの建物又は設備を損傷し、又は滅失した場合において、前条の規定による原状回復ができないときは、町長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町青少年研修センターの設置及び管理に関する条例(昭和61年上屋久町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和元年9月24日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第26条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
区分 | 使用料 | ||
単位 | 金額 | ||
研修施設 | 1研修につき | 550円 | |
宿泊棟 | 1人1泊 | 大人 | 660円 |
小・中・高校生 | 330円 | ||