○屋久島町青少年研修センター条例施行規則

平成19年10月1日

規則第137号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町青少年研修センター条例(平成19年屋久島町条例第215号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、屋久島町青少年研修センター(以下「研修センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第5条の規定により、研修センターの利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用の2日前までに、青少年研修センター利用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、研修センターの利用に支障がないときは、利用当日においても申請をすることができるものとする。

(利用許可書の交付)

第3条 町長は、前条の規定により利用の許可をしたときは、青少年研修センター利用許可書(別記第2号様式。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付する。

(利用許可の取消しの届出)

第4条 研修センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、研修センターの利用の取消しをしようとするときは、利用の前日までに、青少年研修センター利用取消届(別記第3号様式)に利用許可書を添えて、町長に提出しなければならない。この場合においては、使用料は、還付するものとする。

(使用料の徴収)

第5条 使用料は、前納させるものとする。ただし、利用許可時間を超えて利用した場合の使用料は、利用後指定する日までに納入しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

(1) 町が主催する事業に利用するとき 免除

(2) 勤労者団体で組織する団体が主催する行事に利用するとき 100分の50の減額

(3) 社会教育関係団体がその目的のために利用するとき 免除

(4) 青少年が自己形成の場として利用するとき 免除

(5) その他特に必要と認めたとき 100分の30の減額

(使用料の還付)

第7条 条例第10条ただし書の規定により、既納の使用料を還付することができる場合及びその還付の額は、次に定めるところによる。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由で利用不能となったとき 既納使用料の全額

(2) 利用開始前に許可の取消し又は利用条件の変更を申し出て、町長がこれを認めたとき 既納使用料の全額

(3) その他町長がやむを得ない事情があると認めるとき 既納使用料の全額

(破損滅失の届出)

第8条 利用者は、研修センターの建物、設備、備品等を破損し、又は滅失したときは、青少年研修センター施設(備品)破損(滅失)(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町青少年研修センター管理規則(昭和61年上屋久町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別記

画像

画像

画像

画像

屋久島町青少年研修センター条例施行規則

平成19年10月1日 規則第137号

(平成19年10月1日施行)