○屋久島町立小学校及び中学校体育施設開放規則

平成19年10月1日

教育委員会規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育に支障のない範囲内において、学校の体育施設を住民の利用に供すること(以下「施設開放」という。)に関し必要な事項を定め、もって子どもの安全な遊び場の確保及び社会教育団体活動の普及を図ることを目的とする。

(施設開放の管理責任)

第2条 施設開放に関する事務は、屋久島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

2 施設開放に関しては、施設開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長に特別の責任を負わせないものとする。

(運営協議会)

第3条 教育委員会は、施設開放を円滑に行うため、開放学校ごとに運営協議会を設置するものとする。

2 運営協議会は、施設開放について教育委員会に意見を述べるものとする。

3 運営協議会の委員は、10人以内とし、次に掲げる者の中から各学校に推薦依頼をし、決定する。

(1) 校長及び教頭

(2) この事業に協力する有志の教職員

(3) PTA役員

(4) 青少年団体指導者その他社会教育関係者

(5) スポーツ推進委員その他社会体育関係者

(6) その他校長の推薦する者

4 運営協議会の会長は、校長の互選とする。

(管理指導員)

第4条 開放学校ごとに管理指導員を置く。

2 管理指導員は、各学校から推薦があったものに決定する。ただし、当該学校のPTAが施設開放に関する事業の委託を受けている場合は、当該PTAが決定するものとする。

3 管理指導員は、教育長の監督のもとに施設開放に伴う利用者の危険防止、施設の管理その他の指導に当たる。

(施設開放の種類)

第5条 施設開放は、次の2種類とする。

(1) 中学校開放 中学校の校庭及び体育館を団体で行うスポーツ又はレクリエーション活動の利用に供する。

(2) 小学校開放 小学校の校庭及び体育館を子どもの遊び場や少年団体活動(子どもの遊びに支障を与えるおそれのない成人の社会教育団体活動を含む。)で行うスポーツ又はレクリエーション活動の場としての利用に供する。

(施設開放の日時等)

第6条 施設開放の日時等は、教育委員会が定める。

2 開放学校において特別の事情がある場合は、前項の規定にかかわらず、教育委員会は、開放の日時等を別に定める。

(利用手続等)

第7条 学校開放により施設を利用(子どもの遊び場としての利用を除く。)しようとする者は、申請書を教育委員会に提出し、あらかじめ、許可を得なければならない。

2 前項の許可は、屋久島町に在住(在勤又は在学を含む。)している者が10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体の監督者として成人が含まれる場合に限り、与えられるものとする。

(利用の禁止)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、開放学校の利用を認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用

(取消し又は中止)

第9条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく実施要綱に違反し、又は管理指導員の指示に従わない利用者に対しては、その利用の取消し又は中止を命ずるものとする。

(利用者の弁償責任)

第10条 利用者は、開放学校の施設設備を故意又は重大な過失により損傷し、又は亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和50年上屋久町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年3月1日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

屋久島町立小学校及び中学校体育施設開放規則

平成19年10月1日 教育委員会規則第18号

(令和4年4月1日施行)