○屋久島町公民館条例

平成19年10月1日

条例第216号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条、第24条、第29条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、屋久島町公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理者)

第3条 公民館は、屋久島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(事業)

第4条 公民館は、町内全域の住民に対し、法第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行う。

2 分館は、それぞれの対象区域の住民に対し、その地域の規模及び実情に即した事業を行うものとする。

(職員)

第5条 公民館に法第27条第1項に規定する館長及び主事のほか、必要な職員を置くことができる。

2 中央公民館の館長は、教育委員会社会教育課長とする。

(休館日)

第6条 公民館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(開館時間)

第7条 公民館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、特に必要があると認めたときは、これを延長し、又は短縮することができる。

(利用許可)

第8条 公民館の施設又は設備等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、公民館の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に際し、条件を付することができる。

3 利用者は、公民館の利用を中止し、又は終了したときは、直ちに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(利用許可の制限)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公民館の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第10条 利用者は、別表第2に定める使用料を教育委員会が認める場合を除き、現金で前納しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 教育委員会は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外利用、権利譲渡等の禁止)

第13条 利用者は、公民館の施設を第8条に規定する利用の許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(模様替え等の制限)

第14条 利用者は、施設等を模様替えし、又は設備を付加し、その他施設等の現状を変更してはならない。ただし、教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、施設等を模様替えし、又は設備を付加し、その他施設等の現状を変更した場合は、利用者は、教育委員会の指示に従い、施設等の利用終了後、直ちに原状に回復しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は許可事項を変更し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が許可の目的又は条件に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又は教育委員会の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正な手段によって許可を受けたとき。

(4) 法第23条の規定及び第9条各号のいずれかに該当するとき。

(5) その他公益上特に必要があると認めたとき。

(原状回復義務)

第16条 利用者は、施設等の利用が終了したときは、直ちに、原状に回復しなければならない。前条の規定により、利用を取り消され、又は利用の中止を命じられたときも、同様とする。

(損害賠償義務)

第17条 利用者は、施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

2 第15条の規定により、利用の許可を取り消し、又は許可事項を変更し、若しくは利用の中止を命じた場合において、利用者に損害が生じても、教育委員会は、その賠償の責めを負わないものとする。

(公民館運営審議会)

第18条 法第29条第1項の規定により、屋久島町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、20人以内とする。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員が第3項の規定に該当しなくなった場合又は特別の理由が生じた場合には、その任期中であってもこれを解任することができる。

(審議会の委員長及び副委員長)

第19条 審議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第20条 審議会の会議は、その日時、場所及び付議すべき事項をあらかじめ教育委員会が通知して招集し、委員長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員の報酬及び費用弁償)

第21条 委員がその職務を行うために要する費用の弁償については、屋久島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(平成19年屋久島町条例第43号)の定めるところによる。

(指定管理者による管理)

第22条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公民館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により公民館の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第8条から第12条まで、第14条及び第15条の規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 指定管理者は、第6条ただし書の規定により休館日を変更し、若しくは臨時に休館するとき、又は第7条ただし書の規定により開館時間を延長し、若しくは短縮するときは、あらかじめ、教育委員会の承認を受けてこれを行うことができる。

(利用料金の収入)

第23条 教育委員会は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にその管理する公民館の施設の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定を適用する場合においては、利用料金の額は、第10条に定める使用料の額を上限として、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。

3 第1項の規定により指定管理者に利用料金をその収入として収受させる場合において、第10条から第12条までの規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第24条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令等、この条例に基づく規則その他教育委員会が定めるところに従い、公民館の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第25条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公民館の施設(設備及び備品を含む。)の維持管理に関する業務

(2) 公民館の利用に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、公民館の管理に関して教育委員会が必要と認める業務

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町公民館の設置及び管理に関する条例(平成元年上屋久町条例第4号)又は屋久町公民館の設置及び管理に関する条例(平成8年屋久町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年12月24日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第12号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第15条まで、第17条及び第18条の規定による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(1) 屋久島町特産品加工販売施設条例

(2) 屋久島町まごころ市ぽん・たん館条例

(3) 屋久島町宮之浦多目的集会施設条例

(4) 屋久島町果樹会館条例

(5) 屋久島町尾之間自然休養村管理センター条例

(6) 屋久島町宮之浦活性化施設条例

(7) 屋久島町長峰農産物加工施設条例

(8) 屋久島町栗生ふれあい加工センター条例

(9) 屋久島町荒茶加工施設条例

(10) 屋久島町観光農林漁業経営管理施設条例

(11) 屋久島町ふるさと創生会館条例

(12) 屋久島町漁村センター条例

(13) 屋久島町公民館条例

(14) 屋久島町生活館条例

(15) 屋久島町へき地保健福祉館条例

(16) 屋久島町離島開発総合センター条例

(17) 屋久島町総合センター条例

(平成28年6月24日条例第21号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年12月15日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年2月8日条例第1号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和元年9月24日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第26条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和3年3月23日条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

屋久島町公民館

名称

位置

屋久島町尾之間中央公民館

屋久島町尾之間80番地

屋久島町中間公民館

屋久島町中間703番地

屋久島町原公民館

屋久島町原367番地1

屋久島町高平公民館

屋久島町麦生318番地134

屋久島町平野公民館

屋久島町安房2617番地205

屋久島町安房地区公民館

屋久島町安房152番地2

屋久島町船行公民館

屋久島町船行9番地2

屋久島町小瀬田公民館

屋久島町小瀬田13番地11

屋久島町楠川公民館

屋久島町楠川191番地

屋久島町宮之浦公民館

屋久島町宮之浦177番地4

屋久島町志戸子公民館

屋久島町志戸子72番地1

屋久島町一湊公民館

屋久島町一湊348番地1

屋久島町永田公民館

屋久島町永田1228番地2

屋久島町口永良部島湯向公民館

屋久島町口永良部島1739番地8

別表第2(第10条関係)

屋久島町公民館使用料

区分

使用料(円)

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

屋久島町尾之間中央公民館

大会議室

1,100

1,100

1,650

婦人老人室

550

550

825

屋久島町中間公民館

大会議室

1,100

1,100

1,650

小会議室

330

330

495

屋久島町原公民館

大会議室

1,100

1,100

1,650

屋久島町高平公民館

大会議室

1,100

1,100

1,650

小会議室

330

330

495

屋久島町平野公民館

大会議室

1,100

1,100

1,650

小会議室

330

330

495

屋久島町安房地区公民館

大会議室

1,100

1,100

1,650

研修室

550

550

825

婦人老人室

880

880

1,320

屋久島町船行公民館

大会議室

1,100

1,100

1,650

小会議室

330

330

495

屋久島町小瀬田公民館

大会議室

1,100

1,100

1,650

大会議室以外の施設

550

550

825

湯沸器

110

110

110

屋久島町楠川公民館

大会議室

1,100

1,100

1,650

大会議室以外の施設

550

550

825

湯沸器

110

110

110

屋久島町宮之浦公民館

大会議室

1,100

1,100

1,650

大会議室以外の施設

550

550

825

湯沸器

110

110

110

屋久島町志戸子公民館

大会議室

1,100

1,100

1,650

大会議室以外の施設

550

550

825

湯沸器

110

110

110

屋久島町一湊公民館

大会議室

1,100

1,100

1,650

大会議室以外の施設

550

550

825

湯沸器

110

110

110

屋久島町永田公民館

大会議室

1,100

1,100

1,650

大会議室以外の施設

550

550

825

湯沸器

110

110

110

屋久島町口永良部島湯向公民館

大会議室

1,100

1,100

1,650

大会議室以外の施設

550

550

825

湯沸器

110

110

110

備考 冷暖房機を利用するときの使用料は、上表の使用料に1時間につき100分の40を乗じて得た額を加算する。

屋久島町公民館条例

平成19年10月1日 条例第216号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成19年10月1日 条例第216号
平成20年12月24日 条例第59号
平成24年3月26日 条例第7号
平成26年3月24日 条例第12号
平成28年6月24日 条例第21号
平成28年12月15日 条例第30号
平成31年2月8日 条例第1号
令和元年9月24日 条例第19号
令和3年3月23日 条例第12号