○屋久島町教育委員会図書室条例

平成19年10月1日

条例第217号

(設置)

第1条 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、及び保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査、研究、レクリエーション等に資するため、屋久島町教育委員会図書室(以下「図書室」という。)を設置する。

(位置)

第2条 図書室の位置は、屋久島町宮之浦1593番地及び屋久島町尾之間80番地とする。

(業務)

第3条 図書室は、その設置の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 図書資料の収集、整理及び保存に関すること。

(2) 図書資料を一般公衆の利用に供すること、並びにその指導、助言及び相談に関すること。

(3) 巡回文庫及び貸出文庫の運営に関すること。

(4) 読書会、研究会、鑑賞会、資料展示会等の主催及び奨励に関すること。

(5) 図書室だよりその他読書資料の発行及び頒布に関すること。

(6) 時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供に関すること。

(7) 学校、公民館等と緊密に連絡し、協力すること。

(8) その他必要な業務

(職員)

第4条 図書室に室長、室次長その他必要な職員を置く。

2 室長は、上司の命を受け、その所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 室次長は、上司の命を受け、図書室の事務を整理し、室長を補佐する。

4 その他の職員は、上司の命を受け、図書、記録その他必要な資料の収集、整理、保存、貸出し等の事務を行う。

(休室日)

第5条 図書室の休室日は、次に掲げるとおりとする。ただし、室長が必要と認めた場合は、教育長の承認を受けて、これを変更し、又は臨時に休室することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(4) 毎月末日。当該末日が日曜日の場合は、その前日

(開室時間)

第6条 図書室の開室時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、室長が必要と認めた場合は、これを延長し、又は短縮することができる。

(利用許可)

第7条 図書室を利用しようとする者は、あらかじめ、屋久島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(入室又は利用許可の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、図書室への入室を拒否し、又は図書室の利用を許可しないことができる。

(1) 感染症の疾病患者

(2) 他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(入室料等)

第9条 入室料及び資料の利用料は、無料とする。

(損害賠償義務)

第10条 第7条に規定する利用の許可を受けた者は、図書室の施設、設備等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町教育委員会図書室の設置及び管理に関する規則(昭和60年上屋久町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

屋久島町教育委員会図書室条例

平成19年10月1日 条例第217号

(平成19年10月1日施行)