○屋久島町教育委員会図書室整理基準規程
平成19年10月1日
教育委員会訓令第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、屋久島町教育委員会図書室(以下「図書室」という。)の適正かつ円滑な運営を図るため、図書資料(以下「資料」という。)の受入れ、分類、配架、蔵書点検、除籍、蔵書統計等に関し必要な事項を定めるものとする。
(資料の受入れ)
第2条 資料の受入れの種類は、次のとおりとする。
(1) 購入受入れ 代価を支払い、資料を受け入れること。
(2) 寄贈受入れ 個人又は団体等から無償で贈られた資料を受け入れること。
(3) 編入受入れ 消耗品扱いの未登録のものを備品として受け入れること。
(4) 保管転換受入れ 屋久島町教育委員会事務局及び町長部局等の各課及び他の教育機関(以下「町の機関」という。)から保管転換によって受け入れること。
(5) 数量更正受入れ 既に受入れ済みの資料を、運用上又は保管上の便宜から、分冊又は合冊し、その冊数を修正して受け入れること。
(6) 帳外受入れ 紛失又は盗難その他のため、既に除籍した資料が後日発見されたときに、改めて受け入れること。
(7) 自室製作受入れ 図書室で製作又は発行した資料を受け入れること。
(8) 弁償受入れ 紛失資料の代わりに弁償された資料を受け入れること。
(9) 移管受入れ 資料を別の原簿に移し替えること。
(10) 寄託 個人又は団体から、資料の運用及び保管を依頼されたもの
(購入受入れ)
第3条 資料の購入受入れは、次によるものとする。
(1) 図書資料選定
図書資料の選定は、教育委員会事務局の業務とし、必要に応じて委員5名以内をもって構成する屋久島町教育委員会図書選定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、意見を聴くことができるものとする。
(2) 購入方法
資料の購入は、教育長の決裁を受けて発注するものとする。
(3) 検収
検収は、室長又は担当者立合いのもとに納品書と現品を照合して行う。ただし、検収に際し、汚損、破損、落丁、乱丁、印刷製本の不良等を発見した場合は、納入者に連絡し、速やかに取り替えなければならない。
(寄贈受入れ)
第4条 寄贈された資料は、室長及び担当者で検討し、必要に応じて委員会の意見を聴いたうえ、教育長の決裁を受けて、受入れを決定する。
2 寄贈された資料については、礼状を送付するものとする。
(編入受入れ)
第5条 資料の編入受入れを行う場合は、室長及び担当者で検討のうえ、教育長の決裁を受けて、受入れを決定する。
(保管転換受入れ)
第6条 資料の保管転換受入れを行う場合は、町の機関と十分協議し、室長及び担当者で検討のうえ、教育長の決裁を受けて、受入れを決定する。
(数量更正受入れ)
第7条 資料の数量更正受入れを行う場合は、教育長の決裁を受けて、受入れを決定する。ただし、更正前の図書は、除籍するものとする。
(帳外受入れ)
第8条 資料の帳外受入れを行う場合は、必要なものに限って教育長の決裁を受けて、受入れを決定する。
(自室製作受入れ)
第9条 資料の自室製作受入れを行う場合は、教育長の決裁を受けて、受入れを決定する。
(弁償受入れ)
第10条 資料の弁償受入れは、教育長の決裁を受けて、受入れを決定する。ただし、紛失資料は、除籍するものとする。
(移管受入れ)
第11条 資料の移管受入れは、室長及び担当者で検討のうえ、教育長の決裁を受けて、受入れを決定する。
(寄託)
第12条 資料の寄託に際しては、寄託者の希望条件等を室長及び担当者で検討し、必要に応じて委員会の意見を聴いたうえ、教育長の決裁を受けて、受託契約を交わし、受入れを決定する。
(資料の受入記録)
第13条 受け入れた資料は、図書資料原簿に登載する。
2 図書資料原簿は、資料名、著者名、出版社名、出版年、受入日及び資料コードを登載するものとする。
3 資料の受入年月日は、購入図書については検収の日とし、その他の資料については受入決裁日とする。
4 資料は、受入順に1冊1番号で一連の登録番号を与えるものとする。
(分類法)
第14条 資料の分類法は、日本十進分類法新訂8版によるものとする。
(附属資料の処理)
第15条 正誤表のついている資料は、正誤表に従って当該箇所を訂正したうえ、訂正済の正誤表は、訂正済と記入して表紙の裏にのり付けする。ただし、本文を訂正できないときは、正誤表を表紙の裏にのり付けする。
2 資料に挟み込まれている地図、年表、図譜等は、散逸を防ぐために登録番号を打ち、裏表紙の内側へのり付けする。ただし、のり付けが不適当なものは、登録番号及び蔵書印(別記第1号様式)を付し、裏表紙の内側へ袋を作って納める。
3 ブックカバーはすべて着けたままとし、ブックケースは原則として取り除くこととする。ただし、豪華本、貴重本等については、着けたままとする。
(押印)
第16条 資料には、標題紙の中央より上部に蔵書印を押印する。ただし、使用のあるものについては、余白に押印する。
2 寄贈により受け入れた資料は、奥付の上部中央に寄贈である旨と受入年月日を表示する。ただし、寄贈者の求めがあった場合は、寄贈者名を併せて表示することができる。
3 資料には、閉じた状態で背より2cmの地に「屋久島町立○○○図書室」の印を押印する。ただし、ページ数が少ない資料等において押印し難い場合は、この限りでない。
(バーコード)
第17条 図書資料原簿に登載する資料は、資料番号を記載したバーコードを貼付し管理する。
2 バーコードは、裏表紙の中央、地より2cmの位置に貼付する。ただし、書名等必要な情報の表示個所と重なる場合は、情報を隠さない位置に貼付するものとする。
(ラベルの記入)
第18条 資料に貼付するラベル(別記第2号様式)の記入は、第1段を分類番号、第2段を著者名略とし、第3段を配架記号とする。
(ラベルの貼付)
第19条 前条のラベルは、図書の背、カバー又はケースの下部から1.5センチメートルの位置に貼付する。ただし、薄い図書の場合は、表紙のノドの上部に貼付する。
2 ラベルを貼付した場合は、その上にフィルムルックスをはる。
(目録)
第20条 資料の目録は、1冊につき1枚作成する。ただし、継続して受け入れる保存用刊行物及び巻数の多いものは、例外的に一括記入してもよい。
2 目録には、書名、著者名、発行所、発行年月日、ページ数、大きさ、価格、分類番号、登録番号、受入年月日等を記載する。
3 目録は、五十音順に編成する。
(配架)
第21条 資料の配架は、原則として請求記号順とする。ただし、大型本、新聞等は、別置とする。
(蔵書点検)
第22条 蔵書の紛失、破損等、事故本の早期発見に努め、目録及び配架の適正維持を図るため、定期的に点検を行う。
(除籍)
第23条 資料のうち、次の各号のいずれかに該当するものは、教育長の決裁を受けて除籍を決定する。ただし、郷土資料は、原則として廃棄しない。
(1) 内容が古くなって文献的価値を失い、保有する必要が認められないもの
(2) 災害又は事故等によって亡失したもの
(3) 蔵書点検の際所在が不明で、その後3年以内に発見されないもの
(4) 汚損又は破損が甚だしく、利用に供し得ないもの
(5) 分冊又は合冊により数量に変更が生じたときに、数量を訂正して再登録を行う場合の旧形態により登録されているもの
(6) 弁償により代本を受け入れる場合に紛失したもの
3 第1項の規定により除籍した資料を廃棄する場合は、室長又は担当者立会いのもとに廃棄処分する。
4 除籍の決裁を受けた資料は、図書資料原簿の備考欄に廃棄の旨及び廃棄年月日を記載する。
(蔵書統計)
第24条 蔵書統計は、受け払いの動態統計とし、月統計と年統計を作成する。
2 月統計は毎月初めから月末までの統計とし、年統計は毎年4月から翌年3月までの月統計を集計して作成する。
3 統計表の項目は、別に定める。
(製本)
第25条 製本の種類、様式等については、別に定める。
附則
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成30年7月24日教委訓令第2号)
この訓令は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日教委訓令第1号)
この訓令は、令和3年3月25日から施行する。
別記


