○屋久島町教育委員会図書室読書通帳取扱要綱
令和3年3月25日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の読書活動を推進し、屋久島町教育委員会図書室(以下「図書室」という。)の利便性の向上を図るため、図書室資料の貸出記録を印字する通帳(以下「読書通帳」という。)を導入し、活用していくことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(読書通帳の交付)
第2条 読書通帳の交付を受けることができる者は、屋久島町教育委員会図書室の管理及び運営に関する規則(平成19年屋久島町教育委員会規則第20号)第7条の規定により利用者カードの交付を受けた者とする。
2 読書通帳の交付を希望する者は、利用者カードを添えて図書室の窓口に申込むものとする。
3 読書通帳の利用により記載欄が終了した場合は、当該読書通帳を添えて更新の交付を申込むものとする。
4 読書通帳の新規及び更新の交付は無料とする。
(読書通帳の再交付)
第3条 読書通帳の交付を受けた者が、紛失又は毀損等により読書通帳の再交付を希望するときは、再交付手数料として300円を徴収するものとする。ただし、教育委員会が災害、盗難その他やむを得ない理由があると認めるときは、無料とすることができる。
(貸出記録)
第4条 読書通帳への印字は、読書通帳機により行うものとし、印字する貸出記録の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 貸出日
(2) 書籍の題名
(3) 著者名
(4) 資料価格
2 貸出記録を印字できる期間は、当該資料の貸出手続終了後から返却手続終了前までとする。
(管理責任)
第5条 読書通帳が交付された者以外の者によって利用され、損害が生じた場合、その責任は、読書通帳が交付された者が負うものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日より施行する。