○屋久島町外公共図書館(室)との相互貸借実施要綱
令和4年8月25日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、図書館の利用促進を図るため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第3条第4号に基づき、屋久島町教育委員会図書室(以下「図書室」という。)と屋久島町町外公共図書館(室)(以下「対象図書館(室)」という。)がその所蔵する図書資料(以下「資料」という。)の相互貸借を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(相互貸借の対象となる図書館)
第2条 相互貸借の対象図書館(室)は次のとおりとする。
(1) 国立国会図書館
(2) 法に規定する図書館(室)
(3) 大学及び高等専門学校図書館(室)
(4) その他屋久島町図書室長(以下「室長」という。)が認める図書館(室)
(貸出資料の範囲)
第3条 室長は、その所蔵する資料を前条に規定する対象図書館(室)に貸し出すことができる。ただし、次に掲げる資料はこの限りでない。
(1) 受け入れ後3か月を経過していない資料
(2) 室内閲覧用資料
(3) コミック本、紙芝居、パネルシアター
(4) 利用者の予約がある資料
(5) 損傷が激しく利用が困難な資料
(6) その他、室長が貸出しを不適当と認めた資料
2 前項ただし書の規定にかかわらず、室長が適当と認めた資料は貸し出すことができる。
(貸出資料の利用)
第4条 図書室から資料の貸出しを受ける対象図書館(室)は、当該貸出しを受ける図書室の利用規則等にと基づき、利用することができる。ただし、室長が必要と認めたときは利用の条件を付するものとし、貸出しを受ける図書館(室)はその条件を遵守しなければならないものとする。
(貸出期間)
第5条 貸出期間は、資料を貸し出した(発送)日から30日以内とする。ただし、室長が必要と認めたときは、貸出期間を延長することができる。
(貸出の制限)
第6条 貸出しの制限は屋久島町教育委員会図書室の管理及び運営に関する規則(平成19年教育委員会規則第20号。以下「規則」という。)第14条の規定を準用する。
(貸出申込対応窓口)
第7条 貸出申込対応窓口は次のとおりとする。
(1) 屋久島町宮之浦図書室 TEL0997―42―0099
(2) 屋久島町尾之間図書室 TEL0997―49―3010
(受付時間)
第8条 受付時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、休室日、祝日は除く。
(送本・返本の手続及び必要経費)
第9条 資料の貸出しは、郵送又は宅配とする。その際の経費は、すべて対象図書館(室)が負担する。
(資料の弁償)
第10条 資料を破損等した際の弁償は規則第3条の規定を準用する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。