○屋久島町外公共図書館(室)との相互貸借実施要綱

令和4年8月25日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、図書館の利用促進を図るため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第3条第4号に基づき、屋久島町教育委員会図書室(以下「図書室」という。)と屋久島町町外公共図書館(室)(以下「対象図書館(室)」という。)がその所蔵する図書資料(以下「資料」という。)の相互貸借を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(相互貸借の対象となる図書館)

第2条 相互貸借の対象図書館(室)は次のとおりとする。

(1) 国立国会図書館

(2) 法に規定する図書館(室)

(3) 大学及び高等専門学校図書館(室)

(4) その他屋久島町図書室長(以下「室長」という。)が認める図書館(室)

(貸出資料の範囲)

第3条 室長は、その所蔵する資料を前条に規定する対象図書館(室)に貸し出すことができる。ただし、次に掲げる資料はこの限りでない。

(1) 受け入れ後3か月を経過していない資料

(2) 室内閲覧用資料

(3) コミック本、紙芝居、パネルシアター

(4) 利用者の予約がある資料

(5) 損傷が激しく利用が困難な資料

(6) その他、室長が貸出しを不適当と認めた資料

2 前項ただし書の規定にかかわらず、室長が適当と認めた資料は貸し出すことができる。

(貸出資料の利用)

第4条 図書室から資料の貸出しを受ける対象図書館(室)は、当該貸出しを受ける図書室の利用規則等にと基づき、利用することができる。ただし、室長が必要と認めたときは利用の条件を付するものとし、貸出しを受ける図書館(室)はその条件を遵守しなければならないものとする。

(貸出期間)

第5条 貸出期間は、資料を貸し出した(発送)日から30日以内とする。ただし、室長が必要と認めたときは、貸出期間を延長することができる。

(貸出申込対応窓口)

第7条 貸出申込対応窓口は次のとおりとする。

(1) 屋久島町宮之浦図書室 TEL0997―42―0099

(2) 屋久島町尾之間図書室 TEL0997―49―3010

(受付時間)

第8条 受付時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、休室日、祝日は除く。

(送本・返本の手続及び必要経費)

第9条 資料の貸出しは、郵送又は宅配とする。その際の経費は、すべて対象図書館(室)が負担する。

(資料の弁償)

第10条 資料を破損等した際の弁償は規則第3条の規定を準用する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

屋久島町外公共図書館(室)との相互貸借実施要綱

令和4年8月25日 教育委員会告示第2号

(令和4年8月25日施行)