○屋久島町立視聴覚ライブラリー条例
平成19年10月1日
条例第218号
(設置)
第1条 屋久島町における視聴覚教育の普及徹底を図るため、屋久島町立視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)を設置する。
(位置)
第2条 視聴覚ライブラリーの位置は、屋久島町安房187番地1とする。
(管理)
第3条 視聴覚ライブラリーは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(事業)
第4条 視聴覚ライブラリーは、学校教育及び社会教育の教育方法の改善を図るため、次に掲げる事業を行う。
(1) 学校、社会教育施設等に対し、視聴覚機材及び教材を供給すること。
(2) 視聴覚機材及び教材の利用に関する資料を作成し、配布すること。
(3) 視聴覚機材及び教材の利用に関する研修を実施すること。
(4) 視聴覚機材及び教材の利用に関し指導すること。
(5) 視聴覚教材を制作し、及び視聴覚機材を補修すること。
(6) その他視聴覚教育に関する機関及び団体等との連絡並びに協力に関すること。
(職員)
第5条 視聴覚ライブラリーに館長、主事その他必要な職員を置く。
(利用許可)
第6条 視聴覚ライブラリーを利用しようとする者は、あらかじめ、館長の許可を受けなければならない。
(損害賠償)
第7条 利用者は、故意又は重大な過失により、利用した視聴覚機材及び教材を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町立視聴覚ライブラリーの設置及び管理に関する条例(昭和61年上屋久町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。