○屋久島町立視聴覚ライブラリー条例施行規則

平成19年10月1日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町立視聴覚ライブラリー条例(平成19年屋久島町条例第218号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、屋久島町立視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 館長は、上司の命を受け、その所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

(利用の促進)

第3条 視聴覚ライブラリーは、学校及び社会教育施設に対し、積極的に視聴覚機材及び教材を供給し、及びその利用の促進を図るものとする。

2 前項に規定するもののほか、視聴覚ライブラリーは、教育的な活動のため視聴覚機材及び教材の利用を申し出た者に対し、これを貸し出すことができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動のために利用するとき。

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための宗教教育その他宗教的活動のために利用するとき。

(3) 専ら営利を目的として利用するとき。

(4) その他館長が不適当と認めたとき。

(事業計画の周知)

第4条 館長は、教育長の承認を得て毎年度事業計画を立て、学校、社会教育施設その他関係の機関に周知させなければならない。

(事業実績の報告)

第5条 館長は、毎年4月末日までに、前年度における事業実績の概要を教育長に報告しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町立視聴覚ライブラリーの管理及び運営に関する規則(昭和62年上屋久町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

屋久島町立視聴覚ライブラリー条例施行規則

平成19年10月1日 教育委員会規則第21号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成19年10月1日 教育委員会規則第21号