○屋久島町屋久杉自然館条例
平成19年10月1日
条例第219号
(設置)
第1条 世界的に極めて貴重な資源である屋久杉と、それを取りまく自然環境、歴史、島民とのかかわり等に関する資料を整理し、展示し、町民の文化活動及び学術研究に寄与するため、屋久島町屋久杉自然館(以下「自然館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 自然館の位置は、屋久島町安房字前岳2739番地343とする。
(事業)
第3条 自然館は、おおむね次に掲げる事業を行う。
(1) 屋久杉及び屋久島の自然等に関する資料並びにそれにまつわる歴史、民俗、工芸、美術等に関する資料(以下「資料等」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 資料等に関する調査及び研究を行うこと。
(3) 一般公衆に対して、資料等に関する必要な説明、指導等を行い、又は文化活動に寄与するための事業
(4) その他町長が必要と認めた事業
(学芸顧問)
第4条 自然館は、その設置目的を達成するため、学芸顧問を置くことができる。
2 学芸顧問の定数は、5人以内とする。
3 前項に規定するもののほか、学芸顧問に関する事項については、別に定める。
(職員)
第5条 自然館に館長、学芸員その他必要な職員を置く。
(休館日)
第6条 自然館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎月第1火曜日
(2) 12月29日から翌年1月1日まで
(観覧時間)
第7条 自然館の観覧時間は、午前9時から午後5時まで(入館は、4時30分まで)とする。ただし、特に必要があると認めたときは、これを延長し、又は短縮することができる。
(利用許可等)
第8条 自然館の施設又は設備等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、自然館の管理上必要と認めたときは、前項の許可をするに当たり条件を付することができる。
3 利用者は、施設等の利用を中止し、又は終了したときは、直ちに、その旨を町長に届け出なければならない。
(入館又は利用許可の制限)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、自然館への入館を拒否し、又は自然館の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、自然館の管理上支障があると認められるとき。
(入館料)
第10条 自然館の常設展示の資料等を観覧しようとする者は、別表第1に定める入館料を納めなければならない。
2 自然館が企画する特別展示の資料等を観覧しようとする者は、町長が別に定める額の入館料を納めなければならない。
(使用料)
第11条 利用者は、別表第2に定める使用料を町長が認めた場合を除き、現金で前納しなければならない。
(入館料等の減免)
第12条 町長は、公益上の理由その他特別の理由があると認めたときは、入館料又は使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用許可の取消し等)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可の全部若しくは一部を取り消し、又は施設等の利用の中止若しくは退館を命ずることができる。
(1) 利用者が利用許可の内容又は利用許可に付された条件に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 利用者が不正な手段によって利用許可を受けたとき。
(4) 公益上特に必要があるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、自然館の管理上特に必要と認めたとき。
(損害賠償)
第15条 利用者は、自然館内外の施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(運営協議会)
第16条 自然館の円滑な運営を図るため、屋久島町屋久杉自然館運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会の委員の定数は、12人以内とする。
3 前項に規定するもののほか、運営協議会の組織及び運営に関する必要な事項は、別に定める。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の屋久杉自然館の設置及び管理に関する条例(平成元年屋久町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年3月24日条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
区分 | 入館料 | |
個人 | 団体(20人以上) | |
小学生、中学生 | 300円 | 1人につき 200円 |
高校生、大学生 | 400円 | 1人につき 300円 |
その他の者(幼児を除く。) | 600円 | 1人につき 500円 |
幼児(未就学児) | 無料 | |
別表第2(第11条関係)
区分 | 使用料 | |||||
昼間(1日) 9時~17時 | 昼間(時間単位) 9時~17時 | 夜間(時間単位) 17時~22時 | ||||
入場料等を徴収しない場合 | 特別展示施設 | 2,000円 | ― | ― | ||
研修室 | 6,000円 | 1時間につき | 1,000円 | ― | ||
屋外ステージ | 4,000円 | 1時間につき | 700円 | 1時間につき | 1,000円 | |
入場料等を徴収する場合 | 特別展示施設 | 3,000円 | ― | ― | ||
研修室 | 12,000円 | 1時間につき | 2,000円 | ― | ||
屋外ステージ | 10,000円 | 1時間につき | 1,500円 | 1時間につき | 3,000円 | |
音声ガイド機器 | 1台1回につき200円 | |||||
備考
1 利用時間には、準備及び片付けに要する時間を含むものとする。
2 利用時間が1時間に満たないとき、又は利用時間に1時間未満の端数があるときは、その利用時間又は端数は、1時間として計算する。
3 屋外ステージの利用については、この施設を催し等に占有する場合にのみ適用し、この表に定める時間外の利用について利用許可があった場合の使用料は、次のとおりとする。
(1) 5時から9時までの利用においては、1時間につき昼間1時間当たりの使用料に1.2を乗じて得た額
(2) 22時から5時までの利用においては、1時間につき夜間1時間当たりの使用料に1.2を乗じて得た額