○屋久島町屋久島青少年旅行村条例
平成19年10月1日
条例第220号
(設置)
第1条 青少年が良好な自然に接触し、豊かな情操をはぐくむとともに、健全な戸外レクリエーション活動を通じて、心身の健全な育成を図り、規律ある生活や協調の精神を体得するため、屋久島町屋久島青少年旅行村(以下「旅行村」という。)を設置する。
(位置)
第2条 旅行村の位置は、屋久島町栗生字塚崎2911番地2とする。
(職員)
第3条 旅行村に屋久島青少年旅行村長を置き、必要に応じ職員を置くことができる。
(利用期間)
第4条 旅行村の利用期間は、毎年4月1日から10月31日までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、利用期間を延長し、若しくは短縮し、又は臨時に利用期間を設けることができる。
(利用時間)
第5条 旅行村の利用時間は、午前8時30分から翌日の午後9時までとする。
2 旅行村内の中央管理棟の利用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、町長が必要があると認めた場合は、この限りでない。
(利用許可)
第6条 旅行村の施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、管理上必要があると認めたときは、前項の許可について必要な条件を付けることができる。
(利用許可の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、旅行村の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を損壊し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、旅行村の管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第8条 利用者は、別表に定める使用料を施設を利用するとき、又は利用前に納入しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、公用又は公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外利用、権利譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、施設を第6条に規定する利用の許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) この条例及びこの条例に基づく規則又は命令に違反したとき。
(2) 利用の許可条件に違反したとき。
(3) その他町長が必要があると認めたとき。
(原状回復義務)
第13条 利用者は、施設の利用が終了したときは、速やかに、当該施設を原状に回復し、搬入した物品等は、撤去しなければならない。前条の規定により利用を取り消され、又は利用の中止を命じられたときも、同様とする。
2 利用者は、旅行村が貸し出した物品については、責任をもって返納しなければならない。
(損害賠償等)
第14条 利用者は、故意又は過失により施設及び旅行村が貸し出した物品を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第15条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に旅行村の管理を行わせることができる。
3 指定管理者は、第4条ただし書の規定により利用期間を延長し、若しくは短縮し、又は臨時に利用期間を設けるとき、又は第5条第2項ただし書の規定により利用時間を延長し、又は短縮するときは、あらかじめ、町長の承認を受けてこれを行うことができる。
(利用料金の収入)
第16条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にその管理する旅行村の施設の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第17条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令等、この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、旅行村の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 旅行村の施設(設備及び備品を含む。)の維持管理に関する業務
(2) 旅行村の利用に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、旅行村の管理に関して町長が必要と認める業務
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の屋久島青少年旅行村の設置及び管理に関する条例(昭和50年屋久町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和元年9月24日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第26条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
区分 | 使用料 | 備考 | |
単位 | 金額(円) | ||
入村料 | 大人 1人 1泊 | 440 | 「小人」とは、満6歳以上満15歳未満の者をいう。 |
小人 1人 1泊 | 330 | ||
集会室 | 1グループ 1時間 | 330 | 1時間未満は、1時間とみなす。 |
シャワー | 1人 1回 | 150 | |
炊事セット | 3人用 1泊 | 770 | |
4人用 1泊 | 990 | ||
炊飯セット | 1セット 1泊 | 330 | |
食器セット | 1人用 1泊 | 220 | |
4人用 1泊 | 440 | ||
鍋セット | 1セット 1泊 | 330 | |
テント | 3人用 1泊 | 550 | |
4人用 1泊 | 660 | ||
毛布 | 1枚 1泊 | 110 | |
シート | 1枚 1泊 | 110 | |
バンガロー | 1戸4人まで 1泊 | 13,200 | 午後3時から午前10時までとする。 |
4人を超えて利用する場合の1人増すごとの加算金 | 1,100 | ||
バーベキュー セット | 1セット 1回 | 1,320 | |
コインランドリー | 洗濯機 1回 | 200 | |
乾燥機 1回 | 100 | ||
カヌー | 1艇 1時間 | 770 | |
テント持込み料 | 1泊 (1張につき) | 220 | |
台座付テントサイト | 1基 1泊 | 550 | テント使用料及びテント持込み料は除く。 |
自転車 | 1台 1時間 | 220 | 1時間未満は、1時間とみなす。 |
土地使用料 | m2 1年間 | 880 | |
備考
1 カヌーの利用時間が1時間に満たないとき、又は利用時間に1時間未満の端数があるときは、その利用時間又は端数は、1時間として計算する。なお、1時間を超過するごとに超過使用料として500円を加算する。
2 土地使用料については、利用期間が1年に満たない場合については、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に利用許可の日数を乗じて得た額とする。