○屋久島町体育施設条例
平成19年10月1日
条例第221号
(設置)
第1条 町民の体育及びスポーツの振興を図り、もって町民の心身の健全な発達に寄与するため、屋久島町体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(職員)
第3条 体育施設に必要な職員を置くことができる。
(休館日)
第4条 体育施設の休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(利用時間)
第5条 体育施設の利用時間は、別表第3のとおりとする。ただし、特に必要があると認めたときは、これを延長し、又は短縮することができる。
(利用許可等)
第6条 体育施設の施設、設備等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、施設等の管理上必要と認めたときは、前項の許可をするに当たり条件を付することができる。
3 利用者は、体育施設の利用を中止し、又は終了したときは、直ちに、その旨を町長に届け出なければならない。
(利用許可の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設への入館を拒否し、又は体育施設の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、体育施設の管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第8条 利用者は、別表第4に定める使用料を町長が認めた場合を除き、現金で前納しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(目的外利用、権利譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、体育施設の施設を第6条に規定する利用の許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(模様替え等の制限)
第12条 利用者は、施設等を模様替えし、又は設備を付加し、その他施設等の現状を変更してはならない。ただし、町長の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により、模様替えし、又は設備を付加し、その他施設等の現状を変更した場合は、利用者は、町長の指示に従い、施設等の利用終了後直ちに原状に回復しなければならない。
(利用許可の取消し等)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は許可事項を変更し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用者が許可の目的又は条件に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは町長の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正な手段によって許可を受けたとき。
(4) 町又は町の機関において利用する必要が生じたとき。
(5) 第7条各号のいずれかに該当するとき。
(損害賠償義務)
第14条 利用者は、施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第16条 詐欺その他不正の行為により第8条の使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 次の各号の一に該当する者に対しては、1万円以下の過料に処する。
(2) 第12条の規定に違反して、施設等の現状を変更し、又は原状回復を怠った者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の屋久町体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和54年屋久町条例第23号)、屋久島勤労者体育センターの設置及び管理運営に関する条例(昭和57年上屋久町条例第15号)、上屋久町総合グラウンドの設置及び管理に関する条例(昭和62年上屋久町条例第11号)又は健康づくり広場夜間照明施設の設置及び管理に関する条例(平成2年上屋久町条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成24年3月26日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第13号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の屋久島町体育施設条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月24日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第26条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月16日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
屋久島町安房体育館 | 屋久島町安房304番地1 |
屋久島町安房野球場 | 屋久島町安房2371番地67 |
屋久島町栗生夜間照明施設 | 屋久島町栗生1245番地17 |
屋久島町健康の森公園弓道場 | 屋久島町安房2740番地1 |
屋久島町健康の森公園テニスコート | 屋久島町安房2740番地1 |
屋久島町健康の森公園陸上競技場 | 屋久島町安房2740番地1 |
屋久島町宮之浦体育館 | 屋久島町宮之浦2482番地5 |
屋久島町宮之浦陸上競技場 | 屋久島町宮之浦2482番地1 |
屋久島町宮之浦野球場 | 屋久島町宮之浦2482番地1 |
屋久島町宮之浦テニスコート | 屋久島町宮之浦2482番地1 |
屋久島町一湊健康づくり広場夜間照明施設 | 屋久島町一湊2030番地1 |
屋久島町吉田健康づくり広場夜間照明施設 | 屋久島町吉田74番地 |
屋久島町永田健康づくり広場夜間照明施設 | 屋久島町永田2947番地 |
屋久島町楠川健康づくり広場夜間照明施設 | 屋久島町楠川193番地 |
別表第2(第4条関係)
施設名 | 休館日 |
屋久島町安房体育館 | 12月29日から翌年1月3日まで |
屋久島町安房野球場 | 12月29日から翌年1月3日まで |
屋久島町栗生夜間照明施設 | 12月29日から翌年1月3日まで |
屋久島町健康の森公園弓道場 | 12月29日から翌年1月3日まで |
屋久島町健康の森公園テニスコート | 12月29日から翌年1月3日まで |
屋久島町健康の森公園陸上競技場 | 12月29日から翌年1月3日まで |
屋久島町宮之浦体育館 | 12月29日から翌年1月3日まで |
屋久島町宮之浦陸上競技場 | 12月29日から翌年1月3日まで |
屋久島町宮之浦野球場 | 12月29日から翌年1月3日まで |
屋久島町宮之浦テニスコート | 12月29日から翌年1月3日まで |
屋久島町一湊健康づくり広場夜間照明施設 | 12月29日から翌年1月3日まで |
屋久島町吉田健康づくり広場夜間照明施設 | 12月29日から翌年1月3日まで |
屋久島町永田健康づくり広場夜間照明施設 | 12月29日から翌年1月3日まで |
屋久島町楠川健康づくり広場夜間照明施設 | 12月29日から翌年1月3日まで |
別表第3(第5条関係)
施設名 | 利用時間 |
屋久島町安房体育館 | 午前8時30分から午後10時まで |
屋久島町安房野球場 | 午前8時30分から午後7時まで |
屋久島町栗生夜間照明施設 | 午後7時から午後10時まで |
屋久島町健康の森公園弓道場 | 午前8時30分から午後10時まで |
屋久島町健康の森公園テニスコート | 午前8時30分から午後10時まで |
屋久島町宮之浦体育館 | 午前8時30分から午後10時まで |
屋久島町宮之浦野球場 | 午前8時30分から午後10時まで |
屋久島町宮之浦テニスコート | 午前8時30分から午後10時まで |
屋久島町一湊健康づくり広場夜間照明施設 | 午後7時から午後10時まで |
屋久島町吉田健康づくり広場夜間照明施設 | 午後7時から午後10時まで |
屋久島町永田健康づくり広場夜間照明施設 | 午後7時から午後10時まで |
屋久島町楠川健康づくり広場夜間照明施設 | 午後7時から午後10時まで |
別表第4(第8条関係)
1 屋久島町安房体育館・宮之浦体育館
利用区分 | 1時間につき | |
半面(照明使用料含む) | 大人 | 440円 |
児童生徒 | 330円 | |
全面(照明使用料含む) | 大人 | 660円 |
児童生徒 | 440円 | |
備考 1 利用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とし、利用時間には利用前の準備及び利用後の整理に要する時間を含む。 2 商業宣伝その他営利等を目的とするとみなされる催物を行う場合は、この表の定めるところにより算出した額の4倍の額とする。 3 町民以外の者が利用する場合の使用料は、この表の定めるところにより算出した額の2倍の額とする。 | ||
2 夜間照明施設等
施設名 | 利用料 |
屋久島町宮之浦野球場 | 利用30分につき、880円として算出した額。 ただし、照明施設を利用しない場合は、無料。 |
屋久島町栗生夜間照明施設 | 利用30分につき、550円として算出した額。 |
屋久島町健康の森公園弓道場 | 利用1時間につき、110円として算出した額。 |
備考 1 利用時間に30分未満の端数があるときは、その端数は30分とし、利用時間には利用前の準備及び利用後の整理に要する時間を含む。 2 町民以外の者が利用する場合の使用料は、この表の定めるところにより算出した額の2倍の額とする。 | |
3 屋久島町健康の森公園テニスコート・宮之浦テニスコート
利用区分 | 1時間につき | |
テニスコート1面につき | 大人 | 220円 |
児童生徒 | 110円 | |
クラブハウス(1グループ) | 大人 | 330円 |
児童生徒 | 165円 | |
シャワー(1回につき) | 110円 | |
夜間照明施設(1面につき)健康の森公園テニスコート | 660円 | |
夜間照明施設(1面につき)宮之浦テニスコート | 330円 | |
備考 1 利用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とし、利用時間には利用前の準備及び利用後の整理に要する時間を含む。 2 クラブハウスの冷暖房を利用するときの使用料は、この表の使用料に100分の40を乗じて得た額を加算する。 3 町民以外の者が利用する場合の使用料は、この表の定めるところにより算出した額の2倍の額とする。 | ||