○屋久島町運動広場条例
平成19年10月1日
条例第222号
(設置)
第1条 農業者の健康増進及び地域のコミュニケーションの場として、自然休養村管理センターと有機的な関連を持たせ、地域住民と都市生活者等の交流を図るため、屋久島町運動広場(以下「広場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 広場の位置は、屋久島町尾之間字濱道89番地とする。
(利用許可)
第3条 広場を利用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、広場の管理上必要があると認めたときは、前項の許可をするに当たり条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広場の利用を許可しないことができる。
(1) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(使用料)
第5条 使用料は、無料とする。
(目的外利用、権利譲渡等の禁止)
第6条 利用者は、広場の施設を第3条に規定する利用の許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(模様替え等の制限)
第7条 利用者は、広場を模様替えし、又は広場に設備を付加してはならない。ただし、町長の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により、模様替えし、又は設備を付加した場合は、利用終了後直ちに原状に回復しなければならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は許可の条件を変更し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用者が許可の目的又は条件に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又は町長の指示した事項に違反したとき。
(3) 公益上必要があると認めたとき。
(4) 町又は町の機関において特に必要を生じたとき。
(原状回復義務)
第9条 利用者は、広場の施設の利用が終了したときは、直ちに、原状に回復しなければならない。前条の規定により、利用を取り消され、又は利用の中止を命じられたときも、同様とする。
(損害賠償義務)
第10条 利用者は、広場の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 第8条の規定により、利用の許可を取り消し、又は許可の条件を変更し、若しくは利用の中止を命じた場合において、利用者に損害が生じても、町は、その賠償の責めを負わない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の屋久町運動広場の設置及び管理に関する条例(昭和57年屋久町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。