○屋久島町文化財保護審議会条例

平成19年10月1日

条例第224号

(設置)

第1条 屋久島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、町内の文化財の指定及び管理について審議するため、屋久島町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 教育委員会は、屋久島町に存在する有形無形文化財の指定、管理等に関する事項を決定しようとするときは、あらかじめ、当該事項等について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員8人以内をもって組織し、その委員は、町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民有識者の中から教育委員会が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

屋久島町文化財保護審議会条例

平成19年10月1日 条例第224号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第6章
沿革情報
平成19年10月1日 条例第224号