○屋久島町歴史民俗資料館条例
平成19年10月1日
条例第225号
(設置)
第1条 歴史、芸術民俗産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管展示して教育的配慮のもとに、町民一般の利用に供し、その教養調査、研究等に資するため、屋久島町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 資料館の位置は、屋久島町宮之浦1593番地とする。
(職員)
第3条 資料館に館長その他必要な職員を置く。
(休館日)
第4条 資料館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年1月4日まで
(3) 館内燻蒸処理日
(4) 展示物整理日
(開館時間)
第5条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、特に必要があると認めたときは、これを延長し、又は短縮することができる。
(利用許可)
第6条 資料館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ、屋久島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(入館又は利用許可の制限)
第7条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、資料館への入館を拒否し、又は資料館の利用を許可しないことができる。
(1) 館内の風紀を乱し、又は静粛を害するおそれのある者
(2) 感染性の疾病患者
(3) 前2号に掲げる者のほか、入館させることが適当でない者
(入館料)
第8条 利用者は、別表に定める入館料を納めなければならない。
(入館料の免除)
第9条 教育委員会は、特別の理由があるときは、入館料を免除することができる。
(入館料の不還付)
第10条 既納の入館料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用許可の取消し等)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは退館を命じることができる。
(1) 資料の利用に関しこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用許可の申請に偽りがあったとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公用又は資料館の管理上やむを得ず利用させることができないとき。
(損害賠償義務)
第12条 利用者は、資料館の施設、設備等を損壊し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はそれによって生じた損害を現物をもって賠償しなければならない。
2 前項に規定する場合において、現物の入手が困難と認められるときは、館長が指定する代物をもって賠償することができる。
(運営委員会)
第13条 資料館の運営の適正を期するため、屋久島町歴史民俗資料館運営委員会を置くことができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
(罰則)
第15条 資料館の施設、設備等を故意又は重大な過失により損壊し、又は教育委員会の許可を得ないで利用した者は、1万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上屋久町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(昭和57年上屋久町条例第16号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
別表(第8条関係)
利用区分 | 利用者入館料 | |
大人 | 小中高校生 | |
個人1人1回につき | 100円 | 50円 |
団体20人以上1人1回につき | 70円 | 30円 |