○屋久島町郷土芸能等保護事業補助金交付要綱

令和6年4月25日

告示第63号

(要旨)

第1条 この要綱は、屋久島町内(以下「町内」という。)の地域行事と結びつき、昔からその形態を大きく変えることなく伝承されてきた芸能(以下「郷土芸能等」という。)を保護するため、郷土芸能等の保存及び振興活動を行う団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、屋久島町補助金等交付規則(平成19年10月1日屋久島町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象者)

第2条 補助金の対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす団体で、かつ、町長が適当と認めた団体とする。

(1) 団体規約を有する団体

(2) 人事・財政等の運営が健全かつ自主的に行われている団体

(3) 郷土芸能の保存及び振興活動の実績を有する団体又は無形の民俗文化財のうち文化財保護法(昭和25年法律第214号)若しくは鹿児島県文化財保護条例(昭和30年鹿児島県条例第48号)若しくは屋久島町文化財保護条例(平成19年屋久島町条例第223号)の指定を受けている団体

(4) 町内に事務局が置かれている団体

(5) 営利活動又は政治活動を目的としていない団体

(補助金の対象事業等)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助金の対象となる経費は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金額は、補助対象事業に要した額とし、5万円を限度とする。

2 前項の規定により算定した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に定める補助金等交付申請書(規則別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第1号様式)

(2) 収支予算書(別記第2号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

(決定の通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、交付の決定を行い、規則第7条に定める交付決定通知書(規則別記第3号様式)により申請者に通知する。

(実績報告)

第7条 前条の交付決定通知書を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則第14条の規定により実績報告をするときは、実績報告書(規則別記第4号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書(別記第3号様式)

(2) 領収書等の支出内容が分かる書類

(3) 補助対象事業の成果を示す写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第8条 町長は、前条の実績報告を受けた場合においては、内容を審査し、これを適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条に定める補助金等確定通知書(規則別記第5号様式)により当該補助事業者等に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金の交付請求は、規則第17条第1項の規定により補助金の交付確定後に行うものとする。ただし、町長は事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、同条第2項及び第3項により補助金等の交付決定額の範囲内において概算払により交付することができるものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助事業者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けていると認めるとき又はこの要綱に規定する義務に違反していると認めるときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助対象事業

1 講師謝金等に係る経費

1 郷土芸能等に必要な用具、衣装、のぼり等の整備、補修、クリーニング等

2 郷土芸能等に係る記録、保存、振興活動等の運営事業

2 消耗品費購入に係る経費

3 用具・衣装の修繕・クリーニング等に係る経費

4 印刷・製本等に係る経費

5 会場の使用料や用具の賃借に係る経費

6 備品購入に係る経費

7 その他町長が特に必要と認める経費

別記

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屋久島町郷土芸能等保護事業補助金交付要綱

令和6年4月25日 告示第63号

(令和6年4月25日施行)