○屋久島町郷土芸能等保護事業補助金交付要綱
令和6年4月25日
告示第63号
(要旨)
第1条 この要綱は、屋久島町内(以下「町内」という。)の地域行事と結びつき、昔からその形態を大きく変えることなく伝承されてきた芸能(以下「郷土芸能等」という。)を保護するため、郷土芸能等の保存及び振興活動を行う団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、屋久島町補助金等交付規則(平成19年10月1日屋久島町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象者)
第2条 補助金の対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす団体で、かつ、町長が適当と認めた団体とする。
(1) 団体規約を有する団体
(2) 人事・財政等の運営が健全かつ自主的に行われている団体
(3) 郷土芸能の保存及び振興活動の実績を有する団体又は無形の民俗文化財のうち文化財保護法(昭和25年法律第214号)若しくは鹿児島県文化財保護条例(昭和30年鹿児島県条例第48号)若しくは屋久島町文化財保護条例(平成19年屋久島町条例第223号)の指定を受けている団体
(4) 町内に事務局が置かれている団体
(5) 営利活動又は政治活動を目的としていない団体
(補助金の対象事業等)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助金の対象となる経費は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助金額は、補助対象事業に要した額とし、5万円を限度とする。
2 前項の規定により算定した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 事業計画書(別記第1号様式)
(2) 収支予算書(別記第2号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 収支精算書(別記第3号様式)
(2) 領収書等の支出内容が分かる書類
(3) 補助対象事業の成果を示す写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助事業者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けていると認めるとき又はこの要綱に規定する義務に違反していると認めるときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助対象事業 |
1 講師謝金等に係る経費 | 1 郷土芸能等に必要な用具、衣装、のぼり等の整備、補修、クリーニング等 2 郷土芸能等に係る記録、保存、振興活動等の運営事業 |
2 消耗品費購入に係る経費 | |
3 用具・衣装の修繕・クリーニング等に係る経費 | |
4 印刷・製本等に係る経費 | |
5 会場の使用料や用具の賃借に係る経費 | |
6 備品購入に係る経費 | |
7 その他町長が特に必要と認める経費 |
別記


