○地方公営企業法の一部を適用する条例
令和2年3月23日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、屋久島町が経営する事業に地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定の一部を適用することを目的とする。
(地方公営企業法の規定の一部適用)
第2条 地方公営企業法の一部を次に掲げる事業に適用するものとする。
(1) 屋久島町農業集落排水事業
(2) 屋久島町船舶事業
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
○地方公営企業法の一部を適用する条例
令和2年3月23日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、屋久島町が経営する事業に地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定の一部を適用することを目的とする。
(地方公営企業法の規定の一部適用)
第2条 地方公営企業法の一部を次に掲げる事業に適用するものとする。
(1) 屋久島町農業集落排水事業
(2) 屋久島町船舶事業
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。