○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則

令和2年3月31日

規則第20号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、水道事業職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定を適用する町長が定める職は、次のとおりとする。

(1) 課長

(2) 参事

(3) 統括係長

(4) 上下水道係長

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則

令和2年3月31日 規則第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業
沿革情報
令和2年3月31日 規則第20号