○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則
令和2年3月31日
規則第20号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、水道事業職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定を適用する町長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 課長
(2) 参事
(3) 統括係長
(4) 上下水道係長
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則
令和2年3月31日
規則第20号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、水道事業職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定を適用する町長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 課長
(2) 参事
(3) 統括係長
(4) 上下水道係長
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。