○屋久島町公営企業会計補助金交付要綱
令和2年3月25日
告示第45号
(目的)
第1条 この要綱は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の2から第18条までの規定に基づき、屋久島町一般会計から屋久島町公営企業会計に対する補助金等の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付対象となる公営企業会計は、次の各号のとおりとする。
(1) 屋久島町上水道事業会計
(2) 屋久島町農業集落排水事業会計
(3) 屋久島町船舶事業会計
(補助金の対象経費)
第3条 補助金等の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 総務省からの地方公営企業会計繰出金に関する通知において定める経費
(2) その他町長が必要と認める経費
(補助金交付の手続)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、屋久島町補助金等交付規則(平成19年屋久島町規則第43号)の定めるところに従い、必要な書類を提出しなければならない。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。