○屋久島町給水条例

令和2年3月23日

条例第15号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第16条)

第3章 給水(第17条―第26条)

第4章 料金及び手数料(第27条―第39条)

第5章 管理(第40条―第45条)

第6章 貯水槽水道(第46条・第47条)

第7章 雑則(第48条)

第8章 罰則(第49条・第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、屋久島町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 屋久島町水道事業の給水区域は、屋久島町水道事業の設置等に関する条例(令和2年屋久島町条例第17号)別表に定める区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定に基づき、管理者の権限を行う町長をいう。以下同じ。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の4種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 特別栓 船舶用、工事用、公衆用その他一時用に使用するもの

(4) 消火栓 私設又は公設とし、消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」と言う。)第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申込みに当たり必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(給水装置の新設申込みの保留)

第6条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。

(開発等の事前協議)

第7条 給水区域内において開発行為等を行う者は、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等についてあらかじめ協議し、管理者の同意を得なければならない。

2 前項の開発行為等について必要な事項は、管理者が別に定める。

(新設等の費用負担)

第8条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第9条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の地方公共団体の首長及び他の地方公共団体の水道事業管理者又は他の地方公共団体の首長が同項の指定をした者及び他の地方公共団体の水道事業管理者が同項の指定をした者が給水装置工事を施行する必要があると認められるときは、この限りでない。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第10条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定による給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第11条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第12条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(工事費の分納)

第13条 前条第1項の工事費の概算額は、新設、改造又は修繕の工事に関するものに限り、管理者が定めるところにより、管理者の承認を受けて、3か月以内において分納することができる。ただし、第1回の払込金は、概算額の半額以上とする。

(給水装置の撤去)

第14条 管理者が施行した給水装置の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により管理者が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第15条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第16条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第17条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第18条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承諾を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第19条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、管理者に届け出なければならない。代理人に変更があったときも、また、同様とする。

(管理人の選定)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第21条 給水量は、町のメーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に町のメーターを設置することができる。

3 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

5 メーターに付随する器具、ボックス等は、水道所有者の負担とする。

(メーターの貸与)

第22条 メーターは、管理者が貸与して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることができる。

(1) 使用予定水量に比し、著しく大きな口径にメーターを必要とするとき。

(2) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。

(3) 口径φ30mm以上のメーターを必要とするとき。

(4) その他管理者が定めるとき。

2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第23条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) メーターの口径を変更するとき。

(4) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第24条 消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。ただし、管理者の許可を得た場合は、この限りでない。

2 消火栓を使用したときは、使用後3日以内に、その旨を届け出なければならない。

3 消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第25条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第26条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第27条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第28条 料金は、1か月につき別表により算定した基本料金と水量料金の合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課せられる消費税率を乗じて得た額を加算した額とし、円未満の端数は切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第29条 料金は、定例日にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を認定することができる。

(使用水量の認定)

第30条 メーター器又は給水装置の故障等により使用水量が判明しないときは、前3か月間の使用水量その他の事情を考慮して認定する。ただし、第25条第1項の規定による届出がない場合又は漏水確認後、修繕指導がなされ改善されない場合においては、この限りでない。

(特別な場合の料金算定)

第31条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を中止したときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日を超えないとき 基本料金の2分の1の料金及び水量料金

(2) 使用日数が15日を超えたとき 1か月とした基本料金及び水量料金

(3) 使用水量を認定した場合 前2号に準じて算定する料金

2 月の中途において口径又はその用途を変更した場合の料金は、その使用日数の多い口径又は用途の料率によって算定し、その使用日数等が等しいときは、変更後の口径又は用途の料率により算定する。

(無届使用に対する認定)

第32条 前使用者の給水装置を管理者に無届けで使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第33条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第34条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。

2 水道使用をやめた場合であっても、その届出がないときは、料金を徴収する。

3 給水装置の使用を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(料金等の納入期限)

第35条 料金の納入期限については、当月分を翌月の月末までとする。ただし、その他の納入金は、別に定めのない限り、納入通知書を発した日から14日以内とする。

2 管理者は、災害その他やむを得ない理由により、前項の納入期限までに納入することができないと認められるときは、同項の規定にかかわらず、納入期限を延長することができる。

(督促状)

第36条 料金を期日までに納付しない場合においては、管理者は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発付の日から15日以内とする。

(手数料)

第37条 手数料は、次表の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

区分

手数料の額

第9条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき。

給水引込1件につき2,000円

第9条第2項の工事の検査をするとき。

量水器1件につき3,000円

第24条第3項の消防演習の立会いをするとき。

1回につき1,000円

第41条第2項の確認をするとき。

1回につき3,000円

各種証明手数料

1件につき200円

2 督促手数料は、督促状1通について100円とする。

(加入金)

第38条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)を行おうとする者は、次に定める額に、消費税法の規定により課せられる消費税率を乗じて得た額を加算した額を加入金として納入しなければならない。

(1) 新設工事メーターの口径に応じ、次に掲げる額

メーター口径

加入金の額

13ミリメートル

30,000円

20ミリメートル

40,000円

25ミリメートル

60,000円

30ミリメートル

80,000円

40ミリメートル

100,000円

50ミリメートル

200,000円

75ミリメートル

300,000円

(2) 改造工事 改造後のメーターの口径に係る加入金の額と改造前のメーターの口径に係る加入金の額との差額

2 共同住宅に設置する給水装置の新設工事、改造工事及び増設工事(共同住宅の戸数が増加したため必要になったものに限る。)を行おうとする者は、前項の規定にかかわらず、次に定める額を加入金として納入しなければならない。

(1) 新設工事 当該共同住宅の戸数に、前項第1号に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額

(2) 改造工事及び増設工事 当該共同住宅の増加戸数に前項第1号に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額

3 受水槽及びこれに直結する給水用具から新たに給水を受けようとする者は、第1項第2号の規定を準用して得た額を加入金として納入しなければならない。

4 加入金は、給水装置工事の申込みの際又は前3項の規定により新たに給水を受ける際、納入しなければならない。

5 既納の加入金は、還付しない。ただし、給水期間が短期である場合その他管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(料金等の軽減又は免除)

第39条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、加入金その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第40条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第41条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第42条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第15条第2項及び第21条第4項の工事費、第25条第2項の修繕費、第28条の料金、第37条の手数料、第38条の加入金その他この条例の規定により納付する金額を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第29条の使用水量の計量及び第40条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第43条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(給水装置操作の禁止)

第44条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、管理者が指定する職員又は指示された者以外にこれを操作してはならない。

(家族等の行為に対する責任)

第45条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業者等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

第6章 貯水槽水道

(管理者の責務)

第46条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第47条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項の簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 雑則

(委任)

第48条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第8章 罰則

第49条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第21条第2項のメーターの設置、第29条の使用量の計量、第40条の検査又は第42条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第25条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第28条の料金、第37条の手数料又は第38条の加入金の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

第50条 町長は、詐欺その他不正の行為により、第28条の料金、第37条の手数料又は第38条の加入金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(屋久島町給水条例の廃止)

2 屋久島町給水条例(平成19年屋久島町条例第192号)は、廃止する。

(屋久島町給水条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例による廃止前の屋久島町給水条例(以下「旧給水条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為であって施行日以後に継続するものについては、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までに旧給水条例の規定により課した、又は課すべきであった工事費、料金、手数料及び負担金については、なお旧給水条例の例による。

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお旧給水条例の例による。

(令和2年5月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日以降に納入期限が到来したものについて適用する。

(令和6年3月21日条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月20日条例第22号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

(令和7年6月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第28条関係)

区分

使用料

計量給水

用途別

基本料金

水量

金額

一般用

900円

1立方メートル~10立方メートル

125円

11立方メートル~20立方メートル

140円

21立方メートル~30立方メートル

165円

31立方メートル~40立方メートル

180円

41立方メートル~50立方メートル

190円

51立方メートル~100立方メートル

195円

101立方メートル~150立方メートル

205円

151立方メートルを超える分


1立方メートルにつき

215円

船舶用

1,500円

1立方メートルにつき

350円

屋久島町給水条例

令和2年3月23日 条例第15号

(令和7年6月20日施行)

体系情報
第12編 公営企業
沿革情報
令和2年3月23日 条例第15号
令和2年5月1日 条例第28号
令和6年3月21日 条例第16号
令和6年6月20日 条例第22号
令和7年6月20日 条例第14号