○屋久島町水道事業の設置等に関する条例

令和2年3月23日

条例第17号

(水道事業の設置)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、生活用水その他の浄水を屋久島町民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、別表のとおりとする。

3 給水人口は、12,010人とする。

4 1日最大給水量は、6,312立方メートルとする。

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。ただし、法第8条第2項の規定により町長が管理者の権限を行う。

2 法第14条の規定により、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、生活環境課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が50万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 屋久島町簡易水道事業の設置及び管理に関する条例(令和2年屋久島町条例第16号)

(2) 屋久島町簡易水道事業特別会計財政調整積立基金条例(平成19年屋久島町条例第79号)

別表(第2条関係)

地区名

給水区域

口永良部地区

上村、岩崎の一部、向へ田、鎌倉の一部、石原田、田中、濱田、芭蕉山田、横井手、川畑、池田、大田平の一部、上中間、下中間、金ケ迫、榎園、上元村の一部、上前田、下前田、城之山の一部、下元村の一部、濱迫、深ケ迫、大崎の一部、向へ濱、松山口の一部

永田地区

里道脇の一部、古里ノ下、古里ノ脇の一部、濱ノ田、濱中の一部、塩屋峯の一部、渕越道下、川口、渕越道上の一部、迫尾呂敷の一部、山田、園ノ田、大坪、西ノ上、土面、下向江、中地、上向江、久保田、半田の一部、埋リ、新町、中田の一部、上里の一部、多々良の一部、宇都の一部、上叶、下叶、瀬戸ノ田、瀬戸ノ上の一部、下宇都の一部、濱ノ上の一部、中野、下木場元の一部、鹿

吉田地区

上向の一部、下向の一部、松下、里ノ園の一部、中村の一部、下村下、下村、相田、中峯、柳峯の一部、川底

一湊地区

中島、中々島、上中島、上ノ上町、西ノ下町、東ノ上町、東ノ下町、渡町、向江町、向へ下町、元寺内、田代、南児見、中児見、西児見、北児見、番屋、竹山、大浦の一部、芭蕉山東、宇都山の一部、小菅、西小菅、芭蕉山入口、芭蕉山西の一部、小菅向、手ノ口、岡中道、岡ノ東、瀧ノ下、松山、塩屋、矢筈山の一部、塩屋轟

志戸子地区

東上町、中町、東町、下町、大田島、上大田島、尾田、尾田西、尾田川西、前原、佐尾道下、西、屋敷東、中山、寺山、犬谷野東の一部、田代道上の一部、川向の一部、川向下の一部

宮之浦地区

源ヶ久保、物ヶ峯、物ヶ峯ノ上、田尻、田尻ノ上、中道ノ先、水洗尻、墓ノ前、濱戸上、濱戸下、旧寺山、西河ノ上、脇町、中町下、脇ソヂ、古城屋敷、半四郎田、上田、矢善野、牛床道下、牛床、市助木場、濱畑山、クラカケ、火ノ上山、竹山ノ上、吉時、下吉時、水溜、水溜加治川ノ上、大峯野、鳥川野道下、鳥川野道上、鳥川中野、釋加堂ノ下、釋加山後野、一本松道上、今先道ノ上道入口の一部、入口ノ上、牛河上久保、牛河久保、牛床道上、クエ川、黒岩上、黒岩西、黒岩南、先ノ瀧殿、椨木、先椨ノ木ノ下、先深川道上、迫木野、城ノ下東、城ノ下南、城ノ平野、城ノ下、甚右エ門木場、酢木渡瀬、竹敷下西、竹敷東、竹之数下、竹之数、田尻ノ上道、寺後口畑、中深川道上、中道通、中道之下、西河上山道下、西河上大石、登上り、濱戸上中道、深河、札立、牧山、振越、八石山之上下、湯ノ川、嘉藤次野、香附子ノ上、香附子入口、香附子ノ下、火立ヶ峰、深川道下、火ノ上山2445―65、先椨木、先牧山、入口、下与平、足狩郷の一部、洗出の一部、石飛野の一部、上ノ広野の一部、後口琴の一部、大琴の一部、大峯道上の一部、奥振ノ下の一部、茶々ノ木野の一部、白濱の一部、白濱ノ道上野の一部、高野の一部、十代野の一部、中島の一部、永野の一部、湯穴上の一部、和助野の一部

新町、磴、中町、後町、大町、横町、風呂川、門前、大山口、佐尾、野別府、新名し、清五松、乙崎、清五松下、折登、中戸、上佐尾、佛峯、三本松、上鳥川、浅ノ川、長野、詰野、善子野、洗出、蝋燭の一部、二ツ峯の一部、石野、中道野、臼木、正木、山道、中道ノ上、山道ノ下、生シ山ノ下の一部、洗水、田代、折山ノ下、折山の一部、一本松、湯穴、中ノ川、湯鼻の一部、湯鼻東の一部、日利崎、一ツ葉の一部

曽ノ屋敷の一部、牧野、下牧野の一部、椨川、神山、黒岩、黒崎下の一部、金山下、金山西下、宇都下、宇都の一部

東部地区

上町、中町、下町、松山、湯穴道、石除ケの一部、桑木坂の一部、大野、倉野上、倉野、山道東、汲川ノ上、西ノ上、山道西、武郷道、組野、組野下、老坂下、老坂、篠山

女川、鱶口、大瀬平、城ノ平の一部、塩ノ道の一部、供養石下の一部、長峯の一部、西野、大四郎の一部、金五山の一部、早崎の一部、壽ケ峯、小落の一部、一里窪、落ノ上の一部、落ノ下、冬野の一部、倉ノ平の一部、小落上、龍峯上、中野の一部、中野上の一部、大辻、長野山、長峯ノ上、供養石、大辻上、供養石ノ上、一郎野、二ツ峯、二ツ峯下、冬越シ、中迫、奉行野の一部、屋敷野の一部、高嵐、内原下、堅木山道、内原、割石下、割石、提ケ野、向江嶽の一部

南部地区

亀、高峯下、高野、高峯、上野、橋野、桑野、山崎、長峰、頭無、大迫

出口ノ上、上住吉、下住吉、出口ノ下、中ノ迫、墓ノ下、塩取道の一部、弐ヶ峯の一部、浜道ノ下の一部、浜道ノ上の一部、下道の一部、中道の一部、中道ノ上の一部、中原の一部、板落の一部、中山道の一部、鳥松の一部、中渡の一部、住吉の一部、田代道の一部

大峯、横峯、下於手良、都野下、都野上、角山、春田、前原、山口、大森山、向江野、向江野国有林、城山、浜町、里町、新町、中ノ道、山子ノ上、村ノ頭、石坂ノ上、上野首、下野首、新次山、蛭子ノ下、蛭子ノ上、石坂ノ下、川ノ上、清十松、中太濱、清十松中、清十松上、一本松、松峯ノ上、番屋峯、磯道下、磯道上、大久保ノ下、ヤビスノ上、六松ノ下、長間添ノ下、二本松、石ヶ松、長間添ノ上、二本松西、川添、川添ノ上、柞ノ木渡上、柞ノ木渡下、六松、屋本ノ下、大野下、大野、大野上、休右ヱ門松、城ノ下、矢吉松、黒岩西、黒岩ノ下、上ノ大久保、籏森、湯穴峯、湯穴峯上、堂山ノ上、堂山ノ中、堂山ノ下、増曽カ山、猫松ノ下、猫松ノ上、船行河上、前嶽、太忠岳国有林、屋本岳、中渡、中小牧の一部

二ツ峯下の一部、二ツ峯中の一部、二ツ峯の一部、於呂野の一部、飯森野の一部、大山ノ上の一部、一ソキノ上の一部、一ソキノ中、一ソキノ下の一部、瀬戸ノ下の一部、瀬戸ノ中、瀬戸ノ上の一部、平ノ北の一部、平ノ東の一部、平ノ南の一部、平ノ西の一部、樋ノ口の一部、樋ノ口下の一部、小流の一部、小流上の一部、蔵灰野の一部、石ヶ峯、蔵灰ノ下の一部、免松下の一部、免松上の一部、米吉野の一部、米吉野下の一部

タクマ川の一部、大山の一部、大山下の一部、田子原の一部、ナカラセの一部、ナカラセ上の一部、田子原上、大山ノ上の一部、黒田の一部、小松下の一部、小松の一部

浜道の一部、両町の一部、亀迫の一部、萩野の一部、ツコ野の一部、石野の一部、大石の一部、萩野上の一部、仙ノ迫、笠松の一部、倉掛、下町、森山の一部、小松郡の一部、前原の一部、西原下の一部、西原の一部

原地区

馬石ノ下、東部良、中町、町之下、七軒村、井手頭、宮之前、森之前、横山上、小森下、銅渕、尾路ノ口の一部、横山尻の一部、横山中道の一部、村山の一部、中島道下、魚待原上の一部、尼ヶ鼻、前原の一部、白浜道の一部、井出尼、西之川、田の一部、鯛川の一部、樋子端の一部、中野の一部、屋敷野の一部、浜道の一部、西川下の一部、塩屋崎の一部、中島道上の一部、大峯下の一部、田之下の一部、二ツ森の一部、岩屋口の一部、丸山下の一部

尾之間地区

小流、栗之川、井手ノ口、大流、上牛牧、園田、犬捨川、下田、東之浦、尻ノ山、東町、井出尻、見ケ峯、女子崎、横山道、浜道、西町、西ノ谷、上町、仏峯、湯ノ道、寺中野、湯河、鳥松、栗之川尻、金畑、持道下野、持道上野、下牛牧、長渕、中野の一部、孫市窪の一部、山口の一部、八久保の一部、弓矢河の一部、松王の一部、大猿の一部、湯ノ峯の一部、矢石の一部、龍ノ下の一部、駄竹谷の一部、小野口の一部、大野口の一部、城ヶ鼻、山の瀬の一部、矢石下、矢石、水溜下の一部、田代の一部、馬渡瀬の一部、加藤次の一部、水溜、後山の一部、丸山の一部、西田の一部、村田の一部、小島、撃留の一部、中野の一部、大森下の一部、石橋の一部、白宇志の一部、割石の一部、大石の一部、涼松の一部、魚町野の一部

西部地区

西境、野頭、恋泊、五平野、五平野東、大石、大峯、恋泊田、涼松、大助野、西原の一部、浦崎の一部、松下の一部、彼岸野の一部、魚町野の一部、白宇志の一部、石橋の一部、割石の一部、五間野の一部、中牧、下野、荒田、竹山、上里、平内、縁之石、菖蒲河、立石、天女山、樋之口、三太ケ平、大森、二ツ森、阿故ケ山、水溜野之上、中野、竹ノ山、新八野、平山、道下野、泊野の一部、助ケ崎の一部、矢石の一部、請野の一部、高石の一部、界山の一部、大野山の一部、洗水河の一部、岩峰の一部、椎野の一部、中道の一部、大山の一部、平石の一部、横山の一部、魚待之上の一部、奉行松の一部、二ツ森東の一部、横峰之上の一部、横峰の一部、上之牧の一部、投掛道の一部、水溜野之下の一部、椎木渡瀬の一部、草木森の一部、平野の一部、鳥越野の一部、湯之上の一部、湯河野の一部、湯迫、蔭ノ上、赤土田、久保田、下田、出口、浜道、西峰、鹿渕の一部、樋之口の一部、松崎の一部、仮野敷の一部、中野の一部、五ノ峯の一部、板落の一部、田尾野の一部、湯牟田の一部、瀬ノ原の一部、大平の一部、休松の一部、山崎の一部、汐汲道の一部、中ノ牧の一部、大石の一部、唐船石の一部、平家城の一部、膳棚石の一部、遠呂野の一部、七曲の一部、佐八野の一部、二賀野の一部、柿木山の一部、駄竹河の一部、汐川頭の一部、花石の一部、水無川の一部、深谷の一部、火立峯の一部、菊野の一部、古里の一部、黒崎の一部

栗生・中地区間

下原町、下渡口、門ヶ峯の一部、上森の一部、下森の一部、上ノ久保、中道の一部、上門ヶ峯、南長山の一部、北長山の一部、北中野の一部、中渡、猪ノ角、上渡の一部、上町の一部、神ノ後の一部、高尾の一部、西ノ峯、平野の一部、六本松、下烏帽子石の一部、下赤石、上赤石の一部、中野方、下渡の一部、高瀬野の一部、中野、小野の一部、長久保の一部、休松、駄竹谷、満越の一部、丸久保、大永良の一部、一本松の一部、永坂の一部、大久保、坂の平の一部、後坂、上野、下野、上迫、迫口、東宮原、西宮原、江川の一部、川端の一部、下川原、水口、吉元、上川原、門前、三本松、南吉元、下谷口、大谷口の一部、門野の一部、小谷口の一部、南満丸の一部、北満丸の一部、平床、下路面の一部、中渡の一部、満迫、日越の一部、塚崎の一部

屋久島町水道事業の設置等に関する条例

令和2年3月23日 条例第17号

(令和7年4月1日施行)