○屋久島町水道工事管理検討委員会規程
令和4年2月7日
水道事業管理訓令第1号
(設置)
第1条 令和2年度口永良部島地区簡易水道設備整備事業において、当該年度内に一部工事が完了しなかったことについて、問題点の整理を行い、再発防止策を検討する屋久島町水道工事管理検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討する。
(1) 工事遅延理由の把握、調査及び分析
(2) 工事完成検査及び支払時の確認のあり方等事務手続の把握、調査及び分析
(3) 再発防止策の検討
(4) その他委員長が必要と判断した事項
(委員)
第3条 委員会は次の各号の者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 政策推進課長
(4) 建設課長
(5) 生活環境課長
(6) 町長が必要と認める者
2 委員の任期は、調査検討が終了するまでとする。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故あるときは、総務課長がその職を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席で成立し、出席委員の過半数の賛成をもって議決する。
3 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
4 委員会は公開しないものとする。
5 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、生活環境課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。