○屋久島町水道事業の主要な職員を定める規則

令和2年3月31日

規則第19号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、管理者(水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。)の権限に属する事務の執行を補助する職員のうち、その任免についてあらかじめ町長の同意を得なければならない職は、次のとおりとする。

(1) 課長

(2) 水道技術管理者

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

屋久島町水道事業の主要な職員を定める規則

令和2年3月31日 規則第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業
沿革情報
令和2年3月31日 規則第19号