○屋久島町水道事業事前評価委員会規程
令和2年3月31日
水道事業管理規程第4号
(設置)
第1条 屋久島町水道事業の健全な運営及び発展に資するため必要な調査及び審議を行うことを目的として、屋久島町水道事業事前評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、水源の開発、事業の経営等に関する事項を調査及び審議して答申又は報告をするものとする。
(委員)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱するものとする。
(1) 学識経験又は水道事業に関する識見を有する者 1人
(2) 町議会議員 2人
(3) 町区長連絡協議会代表 2人
(4) 町商工会長
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは、管理者は直ちに後任者を委嘱するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、管理者が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、生活環境課において処理する。
(謝金及び旅費)
第8条 委員が会議に出席し、委員会の職務に従事したときは、謝金及び旅費を支給する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の屋久島町水道事業事前評価委員会要綱(平成19年屋久島町告示第80号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年10月4日水管規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。