○屋久島町水道事業職員就業規程
令和2年3月31日
水道事業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 屋久島町水道事業職員(以下「職員」という。)の就業に関しては、法令の定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条第1項の規定により管理者(法第8条第2項の規定に基づき水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。)が屋久島町水道事業職員として任用した者をいう。
(服務の根本基準)
第3条 職員は、法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、規程等の規定を遵守し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を執行しなければならない。
(服務)
第4条 職員の服務については、屋久島町一般職の職員の例による。
(勤務時間等)
第5条 職員の勤務時間、休日、休暇等については、屋久島町一般職の職員の例による。
(任免)
第6条 職員の任免については、屋久島町一般職の職員の例による。
(分限及び懲戒)
第7条 職員の分限及び懲戒については、屋久島町一般職の職員の例による。
(退職)
第8条 職員の退職については、屋久島町一般職の職員の例による。
(安全及び衛生)
第9条 職員の安全及び衛生については、屋久島町一般職の職員の例による。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。