○屋久島町水道事業職員就業規程

令和2年3月31日

水道事業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 屋久島町水道事業職員(以下「職員」という。)の就業に関しては、法令の定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条第1項の規定により管理者(法第8条第2項の規定に基づき水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。)が屋久島町水道事業職員として任用した者をいう。

(服務の根本基準)

第3条 職員は、法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、規程等の規定を遵守し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を執行しなければならない。

(服務)

第4条 職員の服務については、屋久島町一般職の職員の例による。

(勤務時間等)

第5条 職員の勤務時間、休日、休暇等については、屋久島町一般職の職員の例による。

(任免)

第6条 職員の任免については、屋久島町一般職の職員の例による。

(分限及び懲戒)

第7条 職員の分限及び懲戒については、屋久島町一般職の職員の例による。

(退職)

第8条 職員の退職については、屋久島町一般職の職員の例による。

(安全及び衛生)

第9条 職員の安全及び衛生については、屋久島町一般職の職員の例による。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

屋久島町水道事業職員就業規程

令和2年3月31日 水道事業管理規程第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業
沿革情報
令和2年3月31日 水道事業管理規程第8号