○屋久島町水道事業に従事する職員の給与に関する規程
令和2年3月31日
水道事業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、屋久島町水道事業に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和2年屋久島町条例第18号)に基づき、水道事業に従事する職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めるものとする。
(給与の支給等)
第2条 職員の給与の支給その他については、屋久島町一般職の職員の例による。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
○屋久島町水道事業に従事する職員の給与に関する規程
令和2年3月31日
水道事業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、屋久島町水道事業に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和2年屋久島町条例第18号)に基づき、水道事業に従事する職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めるものとする。
(給与の支給等)
第2条 職員の給与の支給その他については、屋久島町一般職の職員の例による。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。