○屋久島町水道事業職員の特殊勤務手当に関する規程
令和2年3月31日
水道事業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、屋久島町水道事業に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和2年屋久島町条例第18号)第10条に規定する特殊勤務手当について、その種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 水道業務手当
(2) 危険地での作業に対する特殊勤務手当
(特殊勤務手当の適用範囲等)
第3条 特殊勤務手当の適用範囲、支給基準及び金額は、別表のとおりとする。ただし、同日に複数の適用範囲に該当する者があっても、その者へは一の適用範囲に係る金額を支給する。
2 前項ただし書の規定の適用において、適用範囲に係る金額が異なる場合は、高い方の金額を支給する。
(特殊勤務手当の支給方法)
第4条 この規程に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給方法に関しては、屋久島町一般職の職員の例による。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月1日水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
適用範囲 | 支給基準 | 金額 |
給水装置の新設等の費用、水道使用料、手数料その他の収入金で、滞納等に係るものの収納に従事したとき。 | 1日 | 300円 |
屋久島町給水条例(令和2年屋久島町条例第15号)第42条に規定する給水の停止に係る業務に従事したとき。 | 1日 | 300円 |
河川又は道路若しくはその周辺で施設の新設、維持若しくは修理の作業等に従事したとき。 | 1日 | 400円 |
地上又は水面上5メートル以上の足場等であって不安定な箇所での危険を伴う現場での施設の新設、維持若しくは修理の作業等に従事したとき。 | 1日 | 400円 |