○屋久島町水道事業職員等の旅費に関する規程

令和2年3月31日

水道事業管理規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、屋久島町水道事業職員その他の者(以下「職員等」という。)が公務のため旅行したときに支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費の額及び支給方法)

第2条 職員等に支給する旅費の額及び支給方法については、屋久島町一般職の職員の例による。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

屋久島町水道事業職員等の旅費に関する規程

令和2年3月31日 水道事業管理規程第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業
沿革情報
令和2年3月31日 水道事業管理規程第11号