○屋久島町水道事業給水停止取扱規程

令和2年3月31日

水道事業管理規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び屋久島町給水条例(令和2年屋久島町条例第15号。以下「条例」という。)第42条の規定に基づき、給水停止処分の適正な執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水停止予告通知書の交付範囲)

第2条 管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により、水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、給水停止予告通知書(別記第1号様式)により給水停止の予告を通知するものとする。ただし、管理者が特別な事情があると認めた者については、この限りでない。

(1) 条例に規定する料金、工事費その他の費用(以下「水道料金等」という。)を納入期限後2か月以上又は1万円以上滞納している者

(2) 水道料金等の滞納が納入期限後2か月未満の滞納者であっても、過去2年以内に給水停止の執行を受けたことがあり、滞納常習者又は悪質と判断される者

(3) その他管理者が必要と認めた者

(給水停止予告通知書の送達)

第3条 給水停止予告通知書は、郵便による送達とする。

(調査事項)

第4条 給水停止予告通知書を交付する場合、次の事項を調査するものとする。

(1) 滞納額

(2) 滞納の理由

(給水停止の執行)

第5条 給水停止は、給水停止予告通知書により通知した水道料金等滞納額を、指定期日までに納入しなかった者に対して執行するものとする。

2 前条の調査により当該滞納者が経済的事情又は営業不振等により無届で転出等のおそれがあると認められるときは、その状況を速やかに調査の上、給水停止を執行するものとする。

3 前2項にかかわらず、管理者は、給水停止の執行を一時中止することができる。

4 給水停止の執行に当たっては、当該滞納者に対して給水停止執行通知書(別記第2号様式)を交付する。

(給水停止の猶予)

第6条 管理者は、当該滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、給水停止を猶予することができる。

(1) 滞納している水道料金等の一部を納入し、かつ、その残額について納付誓約書(別記第3号様式)の提出があったとき。

(2) その他管理者が特に必要と認めたとき。

(給水停止の猶予の取消し)

第7条 管理者は、前条の規定により給水停止の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その猶予を取り消すものとする。

(1) 前条第1号の納付誓約書の誓約内容に違反したとき。

(2) その他管理者が必要と認めたとき。

(給水停止の方法)

第8条 給水停止の方法は、止水栓を閉め、止水栓に給水停止用のキャップを取り付ける。

(給水停止の解除)

第9条 給水停止の執行は、滞納額を全額納入したときこれを解除するものとする。

2 給水停止の執行中に当該滞納者が原則として滞納額の2分の1以上を納入し、かつ、残金の納入期日について、当該滞納者が納付誓約書を提出した場合には給水停止の執行を一時解除することができる。

3 前項の規定により執行を一時解除する期日は、納付誓約書に記載された納入日までとする。

(委任)

第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別記

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屋久島町水道事業給水停止取扱規程

令和2年3月31日 水道事業管理規程第14号

(令和2年4月1日施行)