○屋久島町水道事業出納取扱金融機関等事務取扱規程

令和2年3月31日

水道事業管理規程第15号

目次

第1章 通則(第1条―第8条)

第2章 収納事務(第9条―第14条)

第3章 支払(第15条―第21条)

第4章 雑則(第22条―第26条)

附則

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この規程は、屋久島町水道事業会計規程(令和2年屋久島町水道事業管理規程第12号。以下「会計規程」という。)第4条第2項に規定する出納取扱金融機関等の事務取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務取扱の原則)

第2条 出納取扱金融機関等は、法令、会計規程、この規程及び契約の定めるところにより、その事務を行わなければならない。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 出納取扱金融機関等 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関をいう。

(2) 取扱店 出納取扱金融機関等の店舗のうち、屋久島町水道事業の公金(以下「公金」という。)を納入義務者から直接収納する事務を行うものをいう。

(3) 取りまとめ店 収納取扱金融機関の店舗のうち、収納した公金を取りまとめ、公金総括店への払込事務を行うものをいう。

(4) 公金総括店 出納取扱金融機関等の店舗のうち、公金の収納及び支払の総括事務を行うものをいう。

(出納取扱金融機関等)

第4条 出納取扱金融機関等の名称は、次のとおりとする。

区分

名称

出納取扱金融機関

種子屋久農業協同組合

収納取扱金融機関

株式会社 鹿児島銀行

株式会社 南日本銀行

株式会社 ゆうちょ銀行

鹿児島県信用漁業協同組合連合会

2 出納取扱金融機関は、屋久島町役場内に派出所を設置しなければならない。

3 出納取扱金融機関等は、公金取扱いに関する事務を、屋久島町が指定するそれぞれの出納取扱金融機関等の本所又は支所(役場内派出所を含む。)及び支店において行うものとする。

4 出納取扱金融機関は、公金総括店として、前項の出納取扱金融機関等の事務を総括するものとする。

(公金取扱時間)

第5条 出納取扱金融機関等における公金取扱時間は、当該金融機関等の営業時間とする。ただし、企業出納員の要求があったときは、この限りでない。

(標札の掲示)

第6条 出納取扱金融機関等は、それぞれの店舗に「屋久島町出納取扱金融機関」又は「屋久島町収納取扱金融機関」の標札を掲示するものとする。

(出納取扱金融機関等の印章)

第7条 出納取扱金融機関等において、公金の出納に関して使用する印章は、別表のとおりとする。

2 出納取扱金融機関等は、前項の印章を新調し、改刻し、若しくは廃止したとき、又は盗難、紛失等があったときは、印影届(別記第1号様式)により速やかに企業出納員及び公金総括店に届け出なければならない。

(預金口座)

第8条 出納取扱金融機関等は、企業出納員の指示するところにより、屋久島町水道事業名義の預金口座(以下「屋久島町水道事業の預金口座」という。)を設けるものとする。

第2章 収納事務

(公金収納の原則)

第9条 取扱店は、公金を収納する場合においては、納入通知書、納税通知書等(以下「納入通知書等」という。)に基づいて収納しなければならない。

2 公金総括店は、納入通知書等のないもの(国・県支出金等)の収納金は、収納通知書(別記第2号様式)に基づいて収納しなければならない。

(現金による収納手続)

第10条 取扱店は、納入義務者から納入通知書等に基づき、現金又は証券をもって納付があったときは、その内容を確認して収納しなければならない。

2 取扱店は、前項の規定により公金を収納したときは、納入通知書等の各片に第7条の規定による出納に関して使用する印章を押し、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。

(証券による収納手続)

第11条 取扱店は、前条の規定による収納金に証券によるものがあるときは、当該納入通知書等の各片の余白に「証券収納」と朱書し、直ちに証券納付整理簿(別記第3号様式)に記載した後、速やかに当該証券を提示して支払の請求をしなければならない。

2 取扱店は、前項の証券のうち、支払の拒絶があった場合は、直ちに証券納付整理簿にその旨を記載してその収納を取り消し、証券還付通知書(別記第4号様式)に不渡りの証明を付した当該証券を添え、公金総括店を経て企業出納員に送付しなければならない。

(口座振替による収納手続)

第12条 口座振替による収納手続については、水道事業の管理者の権限を行う町長が別に定める。

(収納取扱金融機関の収納処理)

第13条 取りまとめ店に属する取扱店が収納した公金は、即日取りまとめ店の屋久島町水道事業の預金口座に振り込み、同時に納入済通知書に収納金日計表(別記第5号様式)を添えて、取りまとめ店に送付しなければならない。

2 取扱店(前項に規定する取扱店を除く。)及び取りまとめ店は、収納した公金は、即日屋久島町水道事業の預金口座に受け入れ、納入済通知書を費目ごとに仕訳集計し、取扱店にあっては収納した日の翌営業日の営業終了時刻までに、取りまとめ店にあっては前項に規定する取扱店が収納した日の翌々営業日の午前10時までに、公金総括店に払い込まなければならない。この場合、同時に納入済通知書及び収納金日計表並びに日計収支報告書(別記第6号様式)を公金総括店に送付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、口座振替の方法により収納した公金については、収納取扱金融機関にあっては振替日の翌々営業日までに、収納代理郵便官署にあっては振替日の3営業日後までに払い込まなければならない。

(公金総括店の収納処理)

第14条 公金総括店は、取扱店及び取りまとめ店から納入済通知書及び収納金日計表並びに日計収支報告書を受理したときは、当該書類と払込金額を照査し、これに自店で取り扱った納入済通知書を併せて仕訳集計し、総括日計収支報告書(別記第7号様式)に証拠書類(納入済通知書等)を添え、収納日の翌営業日の午前中に、企業出納員に送付しなければならない。

2 前項に規定する収納金で、出納閉鎖後送付を受けたものは、当該収納金を取扱店が領収した日の属する年度の収入として処理する。

3 収納取扱金融機関の取扱店及び取りまとめ店は、毎月の収納について、取扱店別収納月計表(別記第8号様式)を作成し、翌月10日までに公金総括店及び企業出納員に送付しなければならない。

第3章 支払

(現金払の手続)

第15条 公金総括店(役場内派出所を含む。以下同じ。)は、企業出納員の振り出した支払依頼書(別記第9号様式)を提示して、支払の請求を受けたときは、その持参人に対し、即時その支払依頼書と引換えに当該支払依頼書に記載された金額を支払わなければならない。

2 公金総括店は、前項の規定により現金払をしたときは、その支払に係る支払通知書(支払済通知書を含む。以下この項において同じ。)に「出納済」の印を押し、支払依頼書は保管し、支払通知書は企業出納員へ送付しなければならない。

(小切手払の手続)

第16条 公金総括店は、企業出納員の振り出した小切手(別記第10号様式)の提示を受けたときは、その持参人に対して小切手振出済通知書と照合し、当該通知に係る金額を小切手と引換えに現金の支払をしなければならない。

2 公金総括店は、前項の規定により小切手払をしたときは、その支払に係る小切手及び小切手振出済通知書に「出納済」の印を押し、小切手は保管し、小切手振出済通知書は企業出納員へ送付しなければならない。

(隔地払の手続)

第17条 公金総括店は、企業出納員から隔地払の依頼を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に送金の手続をし、支払依頼書に「出納済」の印を押し、企業出納員に送付しなければならない。

(口座振替払の手続)

第18条 公金総括店は、企業出納員から振込依頼書(別記第11号様式)により口座振替の方法による支払の通知を受けたときは、直ちに確実な方法により口座振替の手続をし、当該債権者に対してその旨を通知するとともに、振込依頼書及び振込済通知書に「出納済」の印を押し、振込済通知書を企業出納員に送付しなければならない。

(公金振替の手続)

第19条 公金総括店は、企業出納員から公金振替依頼書(別記第12号様式)及び公金振替済通知書の送付を受けたときは、直ちに、当該金額について振替の手続をとらなければならない。

2 公金総括店は、前項の規定により振替の手続をしたときは、その振替に係る公金振替依頼書及び公金振替済通知書に「出納済」の印を押し、公金振替済通知書を企業出納員に送付しなければならない。

(支払処理)

第20条 出納取扱金融機関は、当日分の支払手続が終了したときは、速やかに支払済通知書等指示票を会計ごとに仕訳集計し、日計収支報告書に添え企業出納員へ提示しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定により総括日計収支報告書等の提示を受けたときは、速やかにその内容を確認の上、その支払額を額面とする小切手(別記第13号様式)を振り出さなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定により企業出納員から当日分の支払額を額面とする小切手の振出しを受け、当該通知に係る金額を屋久島町水道事業名義の普通貯金から屋久島町水道事業名義の当座貯金口座へ振り替え決裁するものとする。ただし、企業出納員の支払依頼書等指示票発行により預金払戻請求書の提出は、行わないものとする。

(企業出納員への報告)

第21条 公金総括店は、前条に規定する支払手続が終了したときは、総括日計収支報告書に関係書類(支払済通知書及び振込済通知書)を添え、支払日の翌日の午前中に企業出納員に送付しなければならない。

第4章 雑則

(出納の拒絶)

第22条 出納取扱金融機関等は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該収納及び支払を拒絶し、速やかにその事実を企業出納員に報告しなければならない。

(1) 収納

 納入通知書等の各片の相互間において、住所、氏名、金額その他の記載事項が相違するもの

 納入通知書等の金額が明瞭でないもの、訂正若しくは改ざんされたもの又はその疑いがあると認められるもの

 納入通知書等の金額の一部について納付の申出があったもの

 その他取扱いに関し疑義があるもの

(2) 支払

 支払通知書又は小切手振出済通知書が汚損され、その記載事項等が確認し難いとき、又は偽造若しくは変造の疑いのあるとき。

 支払期間が経過しているとき。

 支払通知書又は小切手振出済通知書に企業出納員の印鑑が押印してないとき、及び届出印鑑と相違するとき。

 小切手と小切手振出済通知書とが符合しないとき。

 その他支払をすることが適当でないと認められるとき。

(公金の整理)

第23条 出納取扱金融機関等は、企業出納員の指示する区分に従って公金の出納を整理しなければならない。

(帳簿等の整理保存等)

第24条 出納取扱金融機関等は、公金の収納及び支払に関する帳簿、証拠書類等を年度別及び会計別に区分して整理し、年度経過後5年間これを保存しなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、企業出納員の許可なくこれを部外に持ち出してはならない。

(事故等に属する報告)

第25条 出納取扱金融機関等は、公金取扱事務について盗難、火災その他の事故等があったときは、速やかに、企業出納員及び公金総括店に報告し、その指示を受けなければならない。

(その他)

第26条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業出納員が定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

1 出納取扱金融機関公印

2 出納取扱金融機関出納済印

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規格:24ミリメートル

楷書


3 収納取扱金融機関公印

4 収納取扱金融機関収納済印

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規格:24ミリメートル

楷書


別記

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屋久島町水道事業出納取扱金融機関等事務取扱規程

令和2年3月31日 水道事業管理規程第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業
沿革情報
令和2年3月31日 水道事業管理規程第15号