○屋久島町専用水道取扱要領

令和6年11月7日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この要領は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第6項に規定する専用水道に関し、申請書、届出書等の諸様式及び運用上必要とされる指導事項を定めることを目的とする。

(基本的事項)

第2条 専用水道に係る基本的な事項は以下のとおりとする。

(1) 給水人数の確保

給水人数(居住に必要な水の供給を受ける者の数)は、常時居住するものの数をもって算定する。この場合において、定員制のあるものは定員によることとし、一般家庭は客観性のある統計に基づく平均世帯員により算定する。

(2) 一日最大給水量の算定の考え方

人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活に供する水について、以下の考え方により一日最大給水量とする。

 現在の水道施設が設計されたときの設計上の必要水量。

 の算定水量が存在しない場合、自己水源取水量、水道水受水量等から算定した水量。

 において、取水量(給水量)の全部又は一部が不明な場合、不明な部分については実測等によるほか、実績使用者数、一日平均使用時間、単位給水量等を建築用途に応じて適切に算定して算出する。

(3) 水道の数

導管で接続され、かつ、施設が有機的に一体をなし専用水道としての機能を発揮している場合は、全体を一の水道とする。

(4) 分譲住宅等の専用水道

分譲住宅等に布設された水道については、「分譲住宅等の水道の取扱いについて」(昭和41年5月28日付け環水第5054号厚生省環境衛生局水道課長通知)の条件を満たさない場合は、当該水道は、専用水道に該当せず、水道事業として扱うものとする。

(確認の申請)

第3条 法第33条第1項に規定する確認の申請は、専用水道布設工事確認申請書(別記第1号様式)によるものとする。

(確認の通知)

第4条 町長は、前条の確認の申請を受理し、当該工事の設計が法第5条の規定による施設基準に適合することを確認した場合は、法第33条第5項の規定により専用水道布設工事確認通知書(別記第2号様式)を、申請者に通知するものとする。

(工事着手の届出)

第5条 法第32条に規定する布設工事に着手したときの届出は、専用水道工事着手届出書(別記第3号様式)によるものとする。

(水道技術管理者の届出)

第6条 法第19条に規定する水道技術管理者を設置、又は変更したときの届出は、水道技術管理者設置(変更)届出書(別記第4号様式)によるものとする。

(業務の委託の届出)

第7条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項前段の規定に基づく業務の委託の届出は、専用水道業務委託届出書(別記第5号様式)によるものとする。

2 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項後段の規定による業務の委託契約の失効の届出は、専用水道業務委託契約失効届出書(別記第6号様式)によるものとする。

3 業務委託届出書の記載事項に変更が生じた場合の届出は、専用水道業務委託変更届出書(別記第7号様式)によるものとする。

(給水開始前の届出)

第8条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による給水開始前の届出は、専用水道給水開始前届出書(別記第8号様式)によるものとする。

(布設工事を伴わない専用水道の届出)

第9条 専用水道でない水道が水道施設の布設工事を伴わず専用水道となった場合、専用水道の設置者は、専用水道届出書(別記第9号様式)に次の書類を添付し、町長に提出するものとする。

(1) 専用水道になるまでの経緯を記載した書類。

(2) その他確認の申請に準ずる書類。

(記載事項の変更の届出)

第10条 第3条の専用水道布設工事確認申請書の記載事項に変更を生じた場合の届出は、専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届出書(別記第10号様式)によるものとする。

2 第9条の専用水道届出書の記載事項に変更を生じた場合についても、前項に準じて取り扱うものとする。

(承継の届出)

第11条 譲渡等により専用水道の設置者の地位が承継された場合、新たに設置者となった者は、速やかに専用水道承継届出書(別記第11号様式)を町長に提出するものとする。

2 前項において、集落等の団体が承継した場合、当該団体は管理規約及び管理体制を期した書面を添付するものとする。

(廃止の届出)

第12条 専用水道が給水人数の減少、施設規模縮小又は消滅等により専用水道でなくなった場合、設置者は速やかに専用水道廃止届出書(別記第12号様式)を町長に提出するものとする。

2 確認を受けた者が工事着手予定年月日の経過後1年以内に布設工事に着手しないときは、当該確認の申請者に弁明の機会を与え、正当な理由がないと判断される場合は、廃止の取扱いとする。

(改善の指示等)

第13条 法第5条に規定する施設基準に適合しないと認められ、法第36条第1項の規定により改善の指示を行うときは、専用水道改善指示書(別記第13号様式)によるものとする。

2 前項の改善指示を受けた設置者は、定められた期限内に改善するとともに、専用水道改善報告書(別記第14号様式)を町長に提出するものとする。

3 法第36条第2項の規定により専用水道の設置者に対して水道技術管理者を変更すべきことを勧告するときは、水道技術管理者変更勧告書(別記第15号様式)によるものとする。

4 法第36条第2項及び法第24条の3第6項の規定により専用水道の水道管理業務受託者に対して受託水道業務技術管理者を変更すべきことを勧告するときは、受託水道業務技術管理者変更勧告書(別記第16号様式)によるものとする。

(給水停止命令)

第14条 法第37条の規定により専用水道の設置者に対して給水の停止を命じるときは、専用水道給水停止命令書(別記第17号様式)によるものとする。

この要領は、令和6年11月7日から施行する。

別記

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屋久島町専用水道取扱要領

令和6年11月7日 訓令第15号

(令和6年11月7日施行)