○屋久島町原農業集落排水処理施設条例

平成19年10月1日

条例第173号

(設置)

第1条 農業用用排水の水質保全及び農業集落の生活改善に寄与するため、屋久島町原農業集落排水処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 処理施設の位置は、屋久島町原地内とする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 利用者 汚水を排水施設に流入してこれを利用する者をいう。

(2) 汚水 生活又は事業に起因するし尿及び雑排水をいう。

(3) 排水施設 終末処理場及び汚水を排水するために設けられた排水管その他の施設で、町が管理するものをいう。

(4) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な排水管その他の設備で、利用者が管理するものをいう。

(5) 公共施設 学校、公民館等をいう。

(6) 事業所等 食堂、店舗、ガソリンスタンド、娯楽施設、浴場、工場、理髪店、事務所等をいう。

(7) 自家水 町水道以外で利用者が設置する自家用のための水道施設及び井戸等により用水しているものをいう。

(排水設備工事の新設等)

第4条 排水設備の新設、増設、改造又は撤去(以下「排水設備の新設等」という。)をしようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(排水設備工事の施工)

第5条 排水設備の新設等の工事(以下「排水設備工事」という。)は、管工事有資格業者及び浄化槽設備士が施工するものとする。

(排水設備工事の費用負担)

第6条 排水設備工事に要する費用は、排水設備の新設等をしようとする者の負担とする。

(排水設備の利用の制限)

第7条 町長は、第4条及び第5条の規定に違反した者に対し、期限を定めて排水設備の撤去、改修又は利用停止を命ずることができる。

(排水施設の利用の制限)

第8条 町長は、排水施設の利用について、著しく排水施設の機能を妨げるおそれがあり、又は排水施設を損傷し、若しくは損傷するおそれがあると認めたときは、排水施設の利用の停止を命ずることができる。

(利用開始の届出)

第9条 利用者は、排水施設の利用を開始、休止、廃止若しくは再開したとき、又は利用者等に変更があったときは、規則の定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料)

第10条 利用者は、屋久島町給水条例(令和2年屋久島町条例第15号)第28条に定める額と同額を排水施設使用料として納入しなければならない。

2 一般家庭、公共施設及び事業所等で自家水を利用しているもの又は町水道と自家水を併用しているものについては、前項の規定にかかわらず、地区内の類似世帯等の町水道の利用水量(以下「利用水量」という。)の平均値を勘案して算定した額(地区内に類似世帯等がない場合は、町内の類似世帯等の利用水量の平均値を勘案して算定した額)を排水施設使用料として納入しなければならない。

(使用料算出の特例)

第11条 月の中途に排水施設の利用を開始若しくは再開又は休止若しくは廃止した場合において、利用開始月前から町水道の利用を開始しているものの使用料は、基本料金に、当該使用料算出対象月の利用水量を当該月の日数で除した数値に当該月の排水施設利用日数を乗じて得た数値を当該月の利用水量とみなして算出した利用水量等による追加料金を加えた額とする。ただし、利用水量と排水施設利用水量が同等程度であると町長が認める場合の追加料金は、当該月の利用水量により算出する。

2 利用者から排水施設の利用の休止又は廃止の届出がないときは、排水施設を利用しているものと推定して使用料を算出する。

(使用料の徴収方法)

第12条 使用料は、納入通知書により毎月徴収する。

(使用料の納入期限)

第13条 使用料の納入期限については、当月分を翌月の月末までとする。ただし、その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。

(督促状)

第14条 町長は、利用者が使用料を納入期限までに納入しない場合は、納入期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納入期限は、その発付の日から15日以内とする。

(使用料の減免)

第15条 町長は、必要があると認めたときは、その使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用停止)

第16条 町長は、利用者が使用料を第14条第2項に規定する指定期限までに納入しないときは、排水施設の利用の停止を命ずることができる。

(指定管理者による管理)

第17条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に処理施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により処理施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第4条第7条から第9条まで、第11条及び第14条から前条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金の収入)

第18条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にその管理する処理施設の施設の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定を適用する場合においては、利用料金の額は、第10条及び第11条に定める使用料の額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 第1項の規定により指定管理者に利用料金をその収入として収受させる場合において、第10条第11条及び第15条の規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第19条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令等、この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、処理施設の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第20条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 処理施設の施設(設備及び備品を含む。)の維持管理に関する業務

(2) 処理施設の利用に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、処理施設の管理に関して町長が必要と認める業務

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の屋久町原農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成13年屋久町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月26日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

屋久島町原農業集落排水処理施設条例

平成19年10月1日 条例第173号

(令和2年4月1日施行)