○屋久島町船舶事業の設置等に関する条例
令和2年3月23日
条例第21号
(船舶事業の設置)
第1条 町民の海上交通を確保するとともに、町民の福祉と産業、経済及び文化の向上を図るため、船舶事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 船舶事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営させなければならない。
2 船舶事業は、一般旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業とする。
(1) 事業区域 限定沿海
(2) 事業航路 次に掲げる航路
ア 一般旅客定期航路 宮之浦~口永良部、宮之浦~島間及び口永良部~島間
イ 旅客不定期航路 宮之浦~口永良部
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定により、船舶事業に管理者を置かないものとする。ただし、法第8条第2項の規定により、町長が管理者の権限を行う。
2 法第14条の規定により、船舶事業の管理者の権限に属する事務を処理させるため、政策推進課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない船舶事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、船舶事業の業務に従事する職員賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上である場合とする。
(会計事務及び決算の処理)
第6条 法第34条の2ただし書の規定により、船舶事業の出納その他の会計事務及び決算に係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(議会の議決を要する負担付き寄附の受領等)
第7条 船舶事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が50万円以上のもの及び法律上本町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。
(業務状況説明書類等の作成)
第8条 町長は、船舶事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成し、遅滞なく公表しなければならない。
2 前項の業務状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の実施方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2項に掲げるもののほか、船舶事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める書類
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。