○屋久島町旅客不定期航路事業使用料条例
令和2年3月23日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、本町の旅客不定期航路事業に係る使用料等について、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の支払)
第2条 旅客不定期航路事業用船舶を利用する者は、この条例に定める使用料を支払わなければならない。
(使用料の種類及び額)
第3条 使用料は、旅客運賃及び貨物運賃(手荷物、小荷物及び自動車航送運賃を含む。)について徴収するものとする。
(徴収の方法)
第4条 使用料は、旅客運賃については乗船券を、貨物運賃については荷物券等(以下「乗船券等」という。)を発行してこれを徴収する。
(乗船券等の通用期間)
第5条 乗船券等(小荷物券を除く。)の通用期間は、次のとおりとする。
(1) 乗船券等の片道券 発売日を含めて2日間(乗船年月日に記載された乗船券等にあっては、その乗船日)
(2) 団体乗船券その他の乗船券 券面記載の通用期間
(使用料の返還)
第6条 既納の使用料は、返還しないものとする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用料の減額)
第7条 町長は、次に定める者に対して、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 12歳以下の児童
(2) 障害者及びその付添人
(3) 被救護者及びその付添人(児童福祉法(昭和22年法律第164号)によるもの)
(4) 15人以上の一般団体旅客(旅行目的及び行程を同じくし、かつ、同一区間を同一便で旅行する物で構成された旅客が乗船する場合に適用する。)
(5) 15人以上で学生団体旅客(旅行目的及び行程を同じくし、かつ、同一区間を同一便で旅行する者で構成された次に掲げる学校等の学生及び生徒とその付添人で、これらの者が所属する学校等の長から申込みのあった場合に適用する。)
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校及び幼稚園(通信教育含む。)(以下「学校」という。)とする。
イ 学校教育法第124条に定める専修学校(以下「専修学校」という。)
ウ 学校教育法第134条に定める各種学校(以下「各種学校」という。)
エ 児童福祉法第7条の児童福祉施設等
(6) 本町に住所を有する者
(7) 本町に住所を有する者に扶養され島外に居住し、学校、専修学校又は各種学校に在学する者
(8) 島外に居住し本町に住所を有する親族を年6回以上介護する者
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月30日条例第3号)
この条例は、令和5年2月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
旅客運賃
区間 | 旅客運賃 |
宮之浦~口永良部 | 2,140円 |
備考
1 この運賃は、大人運賃とする。
2 この運賃は、乗降両地の岸壁使用料を含む。
3 小人運賃は、次のとおりとする(第7条第1号該当)。
(1) 6歳以上12歳以下の者は、大人運賃の半額
(2) 6歳未満の者で保護者1人につき1人まで無賃。ただし、1人を超えるものは、1人につき大人運賃の半額
(1) 身体障害者に対する運賃及び料金の割引
身体障害者及びその介護者に対する運賃及び料金の割引は、次に定めるところによる。
ア 身体障害者の定義
この割引の適用において「身体障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に定める身体障害者手帳の交付を受けている者をいい、これを次に掲げる第1種身体障害者及び第2種身体障害者に分ける。
(ア) 「第1種身体障害者」とは、次に掲げる者及びこれよりも重度の者をいう。
a 両眼の視力がそれぞれ0.06以下の者
b 両眼の視野がそれぞれ10度以内で、かつ、両眼による視野について視能率による損失率が90パーセント以上の者
c 両耳の聴力が耳介に近接しなければ大声語を理解し得ない者
d 両上肢を中手指関節以上で、又は両下肢をショパー関節以上で失った者
e 両上肢又は両下肢の機能を著しく障害された者
f 体幹の機能障害により起居及び移動の困難な者
g 心臓、腎臓、呼吸器又は小腸の機能の障害により、社会での日常生活活動が著しく制限される者
h ぼうこう又は直腸の機能の障害により、家庭内での日常生活活動が著しく制限される者
i ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により、社会での日常生活活動が著しく制限される者
j 上記に掲げるaからiまでの障害の種類を2つ以上有し、その障害の総合の程度がaからiまでに準ずる者
(イ) 「第2種身体障害者」とは、身体障害者であって(ア)以外のものをいう。
イ 適用条件
この割引の適用に当たっての条件は、次のとおりとする。
(ア) 身体障害者手帳等を乗船券発売所で提示した場合に限る。
(イ) 介護者については、身体障害者1人について本町において介護能力があると認めた介護者1人が、当該身体障害者と同一の乗船区間を旅行する場合に限る。
ウ 割引の内容
身体障害者及び第1種身体障害者の介護者の旅客運賃については、5割引とする。ただし、第2種身体障害者にあっては、片道101キロメートル以上を旅行する場合に限る。
(2) 知的障害者に対する運賃及び料金の割引
知的障害者及びその介護者に対する運賃及び料金の割引は、次に定めるところによる。
ア 知的障害者の定義
この割引の適用において、「知的障害者」とは、療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に定める療育手帳の交付を受けている者をいい、これを次に掲げる第1種知的障害者及び第2種知的障害者に分ける。
(ア) 「第1種知的障害者」とは、次に掲げる者及びこれよりも重度の者をいう。
a 知能指数がおおむね35以下の者であって、日常生活において常時介護を要する程度のもの
(注) 日常生活において常時介護を要する程度の者とは、次のいずれかに該当するものであることとされている。
日常生活における基本的動作(食事、排せつ、入浴、洗面、着脱衣等)が困難であって、個別的指導及び介助を必要とする者
失禁、異食、興奮、多寡動その他の問題行為を有し、常時注意及び指導を必要とする者
b 肢体不自由、視覚、聴覚等の障害を有し、知能指数がおおむね50以下の者であって、日常生活において常時介護を要する程度のもの
(注) 知能指数が50以下とされている肢体不自由、視覚、聴覚等の障害を有する者の身体障害の程度は、身体障害者福祉法に基づく障害等級が1級、2級又は3級に該当するものとされている。
(イ) 「第2種知的障害者」とは、知的障害者であって(ア)以外のものをいう。
イ 適用条件
この割引の適用に当たっての条件は、次のとおりとする。
(ア) 療育手帳等を乗船券発売所で提示した場合に限る。
(イ) 介護者については、知的障害者1人について本町において介護能力があると認めた介護者1人が、当該知的障害者と同一の乗船区間を旅行する場合に限る。
ウ 割引の内容
知的障害者及び第1種知的障害者の介護者の旅客運賃については、5割引とする。ただし、第2種知的障害者にあっては、片道101キロメートル以上を旅行する場合に限る。
(3) 精神障害者に対する運賃及び料金の割引
精神障害者及びその介護者に対する運賃及び料金の割引は、次に定めるところによる。
ア 精神障害者の定義
この割引の適用において、「精神障害者」とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に適用し、これを次に掲げる1級、2級及び3級に分ける。
(ア) 1級とは、精神保健及び精神障害福祉に関する法律施行令第6条に定める1級の障害の状態の者をいう。
(イ) 2級及び3級とは、精神保健及び精神障害福祉に関する法律施行令第6条に定める2級及び3級の障害の状態の者をいう。
イ 適用条件
この割引の適用に当たっての条件は、次のとおりとする。
(ア) 精神障害者保健福祉手帳等を乗船券発売所で提示した場合に限る。
(イ) 介護者については、精神障害者1人について本町において介護能力があると認めた介護者1人が、当該精神障害者と同一の乗船区間を旅行する場合に限る。
ウ 割引の内容
精神障害者及び1級精神障害者の介護者の旅客運賃については、5割引とする。ただし、2級精神障害者及び3級精神障害者にあっては、片道101キロメートル以上を旅行する場合に限る。
(4) 被救護者及びその付添人(児童福祉法によるもの) 5割引
(5) 学生割引 2割引
この割引の適用に当たっての条件は、片道101キロメートル以上を旅行する場合で、本人所属の学校長等から交付を受けた所定の旅客運賃割引証を提出した者に限る。
5 団体旅客運賃額は、次のとおりとする。
(1) 一般団体旅客運賃は、旅客運賃を1割引したものとする。
(2) 学生団体旅客運賃は、旅客運賃を大人(付添人を含む。)については割引、小児については1割引したものとする。
6 町民割引は、次のとおりとする。
(1) 町民が宮之浦~口永良部間を利用する場合、旅客運賃から1,190円を減額した額とする。また、同区間において利用する町民が障害者割引(付添人含む。)の適用を受けようとする場合、障害者割引から590円を減額した額とする。
(2) 町民割引を受けようとするときは、鹿児島県離島航空割引カードを提示しなければならない。
7 運賃割引の重複適用の禁止
運賃の割引で2以上の割引条件に該当する場合は、身体障害者及び知的障害者に対する定期旅客運賃の割引を除いて、重複して適用しない。
別表第2(第3条関係)
手荷物運賃
区間 種類 | 宮之浦~口永良部 | |
受託手荷物 | 270円 | |
特殊手荷物 | 340円 | |
自転車、小児用の車その他道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第4項に定める軽車両 | ||
原動機付自転車 | 670円 | |
自動二輪車 | ||
750cc未満 | 1,000円 | |
750cc以上 | 1,330円 | |
別表第3(第3条関係)
小荷物運賃表
区間 種類 | 宮之浦~口永良部 | |
小荷物 | ||
10kg以下 | 380円 | |
10kgを超え20kg以下 | 770円 | |
20kgを超え30kg以下 | 1,160円 | |
別表第4(第3条関係)
貨物運賃表
宮之浦~口永良部 | トン当たり2,650円 |
1才もの200円、2才もの200円とする。 | |
1才もの460円、2才もの460円とする。 |
(注) 0.0278m3をもって1才とする。
別表第5(第3条関係)
家畜運賃表
区間 家畜 | 宮之浦~口永良部 | |
牛(子) | 1頭 | 730円 |
牛(成) | 1頭 | 1,460円 |
馬(子) | 1頭 | 730円 |
馬(成) | 1頭 | 1,460円 |
豚(子) | 1頭 | 350円 |
豚(成) | 1頭 | 730円 |
羊 | 1頭 | 350円 |
山羊 | 1頭 | 350円 |
犬猫 | 1匹 | 350円 |
備考
1 家畜運賃は、運送の委託を受けた家畜1頭を、片道1回運送する場合に適用する。
2 動物積載に要する設備、えさ及び水揚げ、積込賃は、荷主の負担とする。
3 乗務員の過失等、町の責めに帰すべき原因による場合を除き、家畜の事故損失については、運送者は、その責任を負わないものとする。
別表第6(第3条関係)
自動車航送運賃表
区間 種類 | 宮之浦~口永良部 |
3m未満 | 5,330円 |
3m以上4m未満 | 6,660円 |
4m以上5m未満 | 7,980円 |
5m以上6m未満 | 10,660円 |
6m以上7m未満 | 13,310円 |
7m以上8m未満 | 15,990円 |
8m以上9m未満 | 18,660円 |
9m以上10m未満 | 21,320円 |
10m以上1m増すごとに | 2,620円 |