○屋久島町船舶運営委員会条例

平成19年10月1日

条例第15号

(設置)

第1条 旅客船の運営業務を適正かつ円滑に処理し、輸送の安全を確保するため、屋久島町船舶運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員7人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 議会の代表者 3人

(2) 海運に経験のある者 2人

(3) 学識経験者 2人

(所掌事務)

第3条 委員会は、町長の諮問に応じて、次に掲げる事項について協議する。

(1) 船舶の運営に関する事項

(2) 旅客及び貨物の確保に関する事項

(3) 安全輸送確保に関する事項

(4) その他の事項

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を掌理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、政策推進課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員に対する報酬及び費用弁償は、屋久島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(平成19年屋久島町条例第43号)の定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年2月8日条例第1号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

屋久島町船舶運営委員会条例

平成19年10月1日 条例第15号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業
沿革情報
平成19年10月1日 条例第15号
平成25年3月26日 条例第2号
平成31年2月8日 条例第1号