○屋久島町町営船建造及び船舶事業運営基金条例

平成19年10月1日

条例第78号

(設置)

第1条 町営船の建造及び船舶事業の運営に要する経費の財源に充てるため、屋久島町町営船建造及び船舶事業運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、船舶事業会計予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、町営船の建造及び船舶事業の運営に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の上屋久町営船建造及び船舶事業運営基金条例(平成7年上屋久町条例第33号)の規定により設置されていた基金に属する現金、債権、有価証券等は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

(令和2年3月23日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

屋久島町町営船建造及び船舶事業運営基金条例

平成19年10月1日 条例第78号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業
沿革情報
平成19年10月1日 条例第78号
令和2年3月23日 条例第4号