○船員法施行規則第16条第9号の規定に関する事項を定める規則

令和3年3月22日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例屋久島町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成19年屋久島町条例第39号)第22条の規定に基づき、船舶に乗り組む職員(以下「船員」という。)に対する船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)第16条第9号に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、海賊行為とは、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成21年法律第55号)第2条に規定する行為をいう。

(海賊行為により船員が被害を受けた場合における措置)

第3条 船員が海賊行為により船上又は船外で拘束された場合、海賊から解放され適切に送還されるまで又は拘束中に死亡した日までの間、本町職員の任用は継続し、これに基づく給与も継続する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

船員法施行規則第16条第9号の規定に関する事項を定める規則

令和3年3月22日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業
沿革情報
令和3年3月22日 規則第9号