○屋久島町船舶建造委員会設置要綱

平成29年4月25日

告示第43号

(目的及び設置)

第1条 屋久島町営船において、本町が平成28年度に策定した航路改善計画に鑑み、実効的な改善方策等を審議するため、屋久島町船舶建造委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を審議する。

(1) 代替船建造に関すること

(2) 航路改善計画の具体的な実施方策に関すること

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長及び副会長は、委員の中から互選する。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が不在のときは、その職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる機関等から別表第1のとおりとし、町長が委嘱する。

(1) 地方運輸局

(2) 鹿児島県

(3) 屋久島町

(4) 屋久島町議会

(5) 屋久島町住民

(6) 公募

(7) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年以内とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して出席を求め、意見等を聞くことができる。

3 委員会の会議は、原則として公開する。

4 前3項に定めるもののほか、委員会の会議に関し必要な事項は会長が別に定める。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、政策推進課(別表第2。以下「事務局」という。)において処理する。

2 事務局は、必要に応じて庶務の一部を業務委託することができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月25日から施行する。

(令和元年12月26日告示第138号)

この規程は、令和元年12月26日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

別表第1 委員名簿(第3条第5項関係)

第1号委員

鹿児島運輸支局長

第2号委員

鹿児島県交通政策課長

第3号委員

屋久島町長

第3号委員

屋久島町副町長

第3号委員

屋久島町総務課長

第3号委員

フェリー太陽船長

第3号委員

フェリー太陽機関長

第4号委員

屋久島町議会代表1

第4号委員

屋久島町議会代表2

第5号委員

屋久島町区長連絡協議会長

第5号委員

口永良部島本村区長

第5号委員

口永良部島湯向区長

第5号委員

口永良部島女性団体代表

第6号委員

公募1

第6号委員

公募2

第7号委員

海運関係者

別表第2 事務局(第6条第1項関係)

屋久島町政策推進課長

屋久島町政策推進課統括係長

屋久島町政策推進課企画調整係長(船舶建造)

屋久島町政策推進課企画調整係

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構(オブザーバー)

屋久島町船舶建造委員会設置要綱

平成29年4月25日 告示第43号

(令和元年12月26日施行)