○屋久島町船舶建造委員会設置要綱
平成29年4月25日
告示第43号
(目的及び設置)
第1条 屋久島町営船において、本町が平成28年度に策定した航路改善計画に鑑み、実効的な改善方策等を審議するため、屋久島町船舶建造委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を審議する。
(1) 代替船建造に関すること
(2) 航路改善計画の具体的な実施方策に関すること
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長及び副会長は、委員の中から互選する。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が不在のときは、その職務を代理する。
(1) 地方運輸局
(2) 鹿児島県
(3) 屋久島町
(4) 屋久島町議会
(5) 屋久島町住民
(6) 公募
(7) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年以内とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して出席を求め、意見等を聞くことができる。
3 委員会の会議は、原則として公開する。
4 前3項に定めるもののほか、委員会の会議に関し必要な事項は会長が別に定める。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、政策推進課(別表第2。以下「事務局」という。)において処理する。
2 事務局は、必要に応じて庶務の一部を業務委託することができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月25日から施行する。
附則(令和元年12月26日告示第138号)
この規程は、令和元年12月26日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
別表第1 委員名簿(第3条第5項関係)
第1号委員 | 鹿児島運輸支局長 |
第2号委員 | 鹿児島県交通政策課長 |
第3号委員 | 屋久島町長 |
第3号委員 | 屋久島町副町長 |
第3号委員 | 屋久島町総務課長 |
第3号委員 | フェリー太陽船長 |
第3号委員 | フェリー太陽機関長 |
第4号委員 | 屋久島町議会代表1 |
第4号委員 | 屋久島町議会代表2 |
第5号委員 | 屋久島町区長連絡協議会長 |
第5号委員 | 口永良部島本村区長 |
第5号委員 | 口永良部島湯向区長 |
第5号委員 | 口永良部島女性団体代表 |
第6号委員 | 公募1 |
第6号委員 | 公募2 |
第7号委員 | 海運関係者 |
別表第2 事務局(第6条第1項関係)
屋久島町政策推進課長 |
屋久島町政策推進課統括係長 |
屋久島町政策推進課企画調整係長(船舶建造) |
屋久島町政策推進課企画調整係 |
独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構(オブザーバー) |