○屋久島町船舶建造委員会公募委員募集要綱

平成29年4月25日

告示第44号

(目的)

第1条 屋久島町船舶建造委員会設置要綱(平成29年屋久島町告示第43号。以下「委員会設置要綱」という。)第7条の規定に基づき、町民からの意見及び提案等を広く求め、今後の航路運営に反映させるため、委員の一部を公募する事務手続きについて定めるものとする。

(公募人数)

第2条 委員会設置要綱第3条第5項第6号に定める公募(以下「公募委員」という。)の定数は2名以内とする。ただし、応募者又は適任者がいなかったときは、町長が適当と認めた者を公募委員に代えて選任することができる。

(公募委員の応募)

第3条 公募委員に応募しようとする者は、屋久島町船舶建造委員会公募委員応募用紙(別記様式)に必要事項を記入し、主題に沿って作成したレポートを提出する。なお、応募用紙等は応募者に返還しないものとする。

(応募資格)

第4条 応募資格は次の各号をすべて満たす者とする。

(1) 募集を開始する月の1日現在で満20歳以上であること。

(2) 屋久島町内に住所を有し、かつ、居住していること。

(3) 委員会設置要綱第3条第5項第2号から第4号に該当しないこと。

2 町長は、公募委員の決定後に前項の資格を有していないこと又は前項の資格を失ったことが判明した場合、当該公募委員の任を解くことができる。

(選考)

第5条 公募委員の選考のため、屋久島町船舶建造委員会公募委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会の委員は、副町長、総務課長、政策推進課長及び政策推進課企画調整係長(船舶建造)をもって構成する。

3 公募委員は、応募者から提出された書類等を審査して決定するものとする。

(選考基準)

第6条 選考委員会は、次の選考基準に基づき別表により評価し、各採点の合計点及び総合的な判断により選考する。ただし、応募者が募集人員以内の場合は、採点を行わず選考委員の合議採決により適否を決定することができる。

(1) 資格の要件の適否

(2) 職務に対する熱意、行政への協力意欲

(3) 船舶運営に対する理解と知識

(4) 社会情勢や屋久島町の状況に関する知識

(5) 公平性、公正性、意見の明確化

(6) 委員としての適格性(論点整理、分析力、伝達力)

(選考結果)

第7条 選考委員会は、選考結果を応募者全員に通知するとともに、屋久島町ホームページ等に公表することとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月25日から施行する。

(令和元年12月26日告示第138号)

この規程は、令和元年12月26日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

別表(第6条関係)

評価

点数

非常に優れている

4点

優れている

3点

普通

2点

劣っている

1点

画像画像

屋久島町船舶建造委員会公募委員募集要綱

平成29年4月25日 告示第44号

(令和元年12月26日施行)