○屋久島町電気事業の設置等に関する条例
平成19年10月1日
条例第226号
(設置)
第1条 点灯用及び動力用の電力を町民に供給するため、電気事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 電気事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 供給区域は、屋久島町宮之浦、志戸子、楠川、椨川、小瀬田及び長峰の区域の給水区域内とする。ただし、産業振興等管理者が必要と認める場合は、この限りでない。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定により、電気事業に管理者を置かないものとする。ただし、法第8条第2項の規定により、町長が管理者の権限を行う。
2 法第14条の規定により、電気事業の管理者の権限に属する事務を処理させるため、電気課を置く。
(地方公営企業法の適用)
第4条 法第2条第3項の規定により、町の行う電気事業に、同法の財務規定等を適用する。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、電気事業の業務に従事する職員賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上である場合とする。
(会計事務及び決算の処理)
第6条 法第34条の2ただし書の規定により、電気事業の出納その他の会計事務及び決算に係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(議会の議決を要する負担付き寄附の受領等)
第7条 電気事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が50万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第8条 町長は、電気事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成し、遅滞なく公表しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の実施方針を、それぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、電気事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める書類
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の上屋久町の公営企業に係る平成19年4月1日から平成19年9月30日までの業務の状況を説明する書類の作成については、なお合併前の上屋久町電気事業の設置等に関する条例(昭和59年上屋久町条例第7号)の例による。
附則(平成20年3月31日条例第18号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月20日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。