○屋久島町電気事業運営協議会設置要綱

平成22年5月14日

告示第43号

(設置)

第1条 屋久島町電気事業の健全な運営及び発展に資するため、屋久島町電気事業運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、電灯及び動力料金の改定その他電気事業の運営に関する事項について協議するものとする。

(組織)

第3条 協議会は、委員13人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 電力供給区域内の集落区長 6人

(2) 町議会議員 2人

(3) 識見を有する者 3人

(4) 副町長

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、電気課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員に対する報酬及び費用弁償については、屋久島町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年屋久島町条例第23号)の定めるところによる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成22年5月14日から施行する。

(平成22年8月5日告示第70号)

この要綱は、平成22年8月5日から施行する。

(平成25年3月26日告示第24号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年10月18日告示第111号)

この要綱は、令和元年11月1日から施行する。

(令和3年12月6日告示第143号)

この告示は、公布の日から施行する。

屋久島町電気事業運営協議会設置要綱

平成22年5月14日 告示第43号

(令和3年12月6日施行)

体系情報
第12編 公営企業
沿革情報
平成22年5月14日 告示第43号
平成22年8月5日 告示第70号
平成25年3月26日 告示第24号
令和元年10月18日 告示第111号
令和3年12月6日 告示第143号