○屋久島町電気事業供給条例施行規則
平成24年3月14日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町電気事業供給条例(平成19年屋久島町条例第227号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(責任及び財産の分界点)
第2条 条例第4条に規定する需用者との責任の分界点は、配電柱より構内1号柱又は建屋引込線の電源側接続点とする。
2 前項接続点までを事業者の財産とし、それ以降を需用者の財産とする。ただし、低圧で供給する電力の計量器及び電流制限器については、事業者の財産とする。
3 条例第4条第5号に規定する計器用変成器及び電力量計は、設置後事業者の責任により管理するものとする。
(大口動力需用者の契約)
第3条 条例第4条第5号に規定する高圧で電気の供給を受ける需用者については、電気需給契約書により契約の締結を行うものとする。
(需給契約の期間)
第4条 需給契約は、条例第5条に規定する申込みを承諾した時に成立し、契約期間は臨時電灯及び臨時電力の場合を除き、需給契約が成立した日以降1年間とする。なお、契約期間満了までに、供給の変更、休止又は廃止の届出がない場合は、1年ごとに同一条件で継続されるものとする。
(1) 従量電灯甲は、需用者の申請により、事業者が貸与する契約電流に応じた電流制限器のアンペアにより決定する。
(2) 従量電灯乙は、需用者が幹線に施設する配線用遮断機など、使用できる電気の最大電流が制限される装置(以下「主開閉器」という。)の定格電流により算定し決定する。この場合、主開閉器の定格電流アンペアに電圧200ボルトと1000分の1を乗じて得た値とする。
(3) 小口動力の契約は、需用者が施設する主開閉器の定格電流により算定した値で契約する契約主開閉器と、使用する電気機器(以下「負荷設備」という。)により算定した値で契約する契約負荷設備のいずれかを、需用者との協議で決定する。
ア 契約主開閉器による算定方法は、主開閉器の定格電流アンペアに電圧200ボルトと1.732と1000分の1を乗じ、小数点以下第1位を四捨五入して得た値とする。
イ 契約負荷設備による算定方法は、負荷設備の各入力値に、それぞれ次の(ア)の係数を乗じて得た値の合計に(イ)の係数を乗じ、小数点以下第1位を四捨五入して得た値とする。
(ア)
契約負荷設備のうち | 係数 | |
最大入力のものから | 最初の2台の入力につき | 100% |
次の2台の入力につき | 95% | |
上記以外のものの入力につき | 90% | |
(イ)
各入力値に係数を乗じて得た値の合計 | 係数 |
最初の6キロワットにつき | 100% |
次の14キロワットにつき | 90% |
次の30キロワットにつき | 80% |
50キロワットを超える部分につき | 70% |
(4) 大口動力の契約は、需用者が施設する受電設備における変圧器の容量により算定した値で契約する契約受電設備と、使用する負荷設備により算定した値で契約する契約負荷設備のいずれかを、需用者との協議で決定する。
ア 契約受電設備による算定方法は、設備の総容量(単相変圧器を結合して使用する場合は、その群容量による)と受電電圧と同位の電圧で使用する契約負荷設備の総入力の合計(この場合、契約受電設備の総容量については、1ボルトアンペアを1ワットとみなす)に、次のイ(ア)の係数を乗じて得た値とする。ただし、変圧器の容量算定基準は、単相変圧器を単独で使用する場合、又は三相変圧器を使用する場合は変圧器容量によるものとし、単相変圧器を結合使用する場合は次のとおりとする。
(ア) 同容量変圧器2個のV結線の場合、K×2×0.866
(イ) 異容量変圧器2個のV結線の場合、K×2×0.866+(K゛-K)ただし、K゛及びK共に変圧器1個の容量であり、K゛>Kとする。
(ア)
変圧器総容量 | 係数 |
最初の50キロワットにつき | 80% |
次の50キロワットにつき | 70% |
次の200キロワットにつき | 60% |
次の300キロワットにつき | 50% |
600キロワットを超える部分につき | 40% |
(イ)
各入力値に係数を乗じて得た値の合計 | 係数 |
最初の6キロワットにつき | 100% |
次の14キロワットにつき | 90% |
次の30キロワットにつき | 80% |
次の100キロワットにつき | 70% |
次の150キロワットにつき | 60% |
次の200キロワットにつき | 50% |
500キロワットを超える部分につき | 30% |
(5) 臨時電灯及び臨時動力については、従量電灯、小口動力及び大口動力の算定方法に準ずるものとする。ただし、電流制限器は貸与しないものとする。
(契約電力の変更)
第5条の2 需給契約により決定されている契約電力を変更した場合、変更した日以降1年間は契約電力の変更はできないものとする。ただし、特別な事由がある場合は、この限りでない。
(損害賠償の免責)
第6条 天災、事変及び不可効力により生じた事故並びに配電休止及び制限が電気工作物(屋久島電工株式会社の関連電気工作物を含む。)の修繕、変更その他の工事上やむをえない場合であるときは、需用者の受けた損害について賠償の責めを負わないものとする。
3 前項の規定により電気料金の納入期限延長の承認を受けた者は、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
(納入期限延長の取消し)
第8条 町長は、虚偽の申請その他不正行為により、電気料金の納入期限延長の承認を受けたことが判明した場合は、直ちにその者の納入期限延長を取り消すものとする。
(電柱等の借地料)
第9条 配電線路に使用する電柱、支柱及び支線の借地料については、1本につき年額900円を、該当する土地の所有者に支払うものとする。ただし、その需用者のみが使用する電柱等については、借地料は支払わないものとする。
(電柱の共架申請)
第10条 電柱に共架を必要とする場合は、電柱共架申請書(別記第3号様式)に必要書類を添付し申請を行わなければならない。ただし、共架協定を締結している者については、この限りでない。
(共架料金)
第11条 前条第2項の規定により共架の許可を決定した場合には、1共架につき年額1,430円の共架料金を請求するものとする。
(廃止)
第13条 共架を廃止する場合は、直ちにその旨を申告しなければならない。
(支障木の補償)
第14条 配電線路に支障となる立木等については、土地所有者と協議を行い、伐採を必要とする場合には、当該年度の損失補償基準書により算定されている金額を支払うものとする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月5日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月25日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月13日規則第19号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 改正後の屋久島町電気事業供給条例施行規則第8条第1項ただし書の規定については、「平成31年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)(平成30年10月31日付課消2―18)に該当する貸付の場合は、なお従前の例による。
附則(令和2年5月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月27日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月1日規則第20号)
この規則は、令和6年12月1日から施行する。
別記





